2024年11月27日勉強会開催

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「小規模宅地等の特例の使い方」という内容で、さいたま市内の不動産会社様にて勉強会を開催しました。

小規模宅地等の特例は適用できるかどうかで相続税が大幅に増減するため、不動産会社の営業マンにとっては必須の知識です。参加者の皆様は自分の知識と答え合わせをするように、真剣に聞かれていました。

ご参加の方々からは、「貸付事業用宅地等のH30改正は内容が難しいと感じていたが、図で説明してくれると頭に入ってきて説明が分かりやすかった」と好評を頂きました。
さいたま市・大宮 で 「小規模宅地等の特例」 に悩んだら、まずは、長野拓矢税理士事務所(048-779-8512)までお気軽にご相談ください。分かりやすく親切丁寧にご対応させて頂きます。