110万円を超えて贈与したほうがトクするケースもあると聞きましたが、どんなケースでしょうか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
贈与に関するQA
>110万円を超えて贈与したほうがトクするケースもあると聞きましたが、どんなケースでしょうか?
110万円を超えて贈与したほうがトクするケースもあると聞きましたが、どんなケースでしょうか?
贈与に関するQA
A.
相続税率が30%かかる人の場合、贈与税率が20%だったとしても、10%(=30%-20%)分だけトクします。
そのためにも、相続税試算を行い、相続税率が何%か把握することが必要です。
なお、110万円でも効果はもちろんありますが、相続財産の金額によっては残された時間を考えると贈与しきれないかもしれません。何年間かけて誰にいくら贈与できるかシミュレーションを行うことが重要です。
関連したページを見る
生前贈与加算の足し戻し期間が3年から7年に延びたと聞きましたが、7年とはいつからいつまでを指しますか?
子供の結婚資金として毎年110万円を内緒で積立ていますが、私が通帳を預かっている場合、贈与と認められないと聞きました。本当でしょうか?
祖父母が孫名義の口座に年間110万円以内で資金を動かしていますが、相続時に税務署から何か言われないか心配です。
通帳は残しておいたほうがいいですか?
贈与契約書は作成したほうがいいですか?
«
暦年贈与とは何か教えてください。
税金を払いたくない場合、毎年110万円しか贈与できないのでしょうか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分