不動産を贈与することはできますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
贈与に関するQA
>不動産を贈与することはできますか?
不動産を贈与することはできますか?
贈与に関するQA
A.
贈与することはできます。しかし、贈与時の税負担が重くなることが想定されること、贈与後の登記手続きや不動産取得税、登録免許税が発生することなどから、想定よりもコストがかかることが多いようです。
関連したページを見る
子供の結婚資金として毎年110万円を内緒で積立ていますが、私が通帳を預かっている場合、贈与と認められないと聞きました。本当でしょうか?
相続時精算課税制度を使ったほうがいいケースを教えてください。
110万円を超えて贈与したほうがトクするケースもあると聞きましたが、どんなケースでしょうか?
効果的な贈与の方法があれば教えてください。
通帳は残しておいたほうがいいですか?
«
相続時精算課税制度を使ったほうがいいケースを教えてください。
相続税対策として子供に生前贈与を勧められましたが、本当に贈与したほうがいいのでしょうか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分