遺言書は「残せば安心」と思われがちですが、残し方を誤ると逆に争いの原因になります。結論として、自筆証書遺言はトラブルのもとになりやすい遺言です。相続の相談現場では、遺言が見つかったことで、そこから事態が急変するケースがあります。
理由はシンプルで、手軽さと引き換えに不備が起きやすいからです。内容が曖昧、保管が甘いといったことがあると、本当にこの遺言書は有効なのか、相続人同士で疑心暗鬼になります。また、形式が整っていないと、その遺言書は無効だと不利な立場にある相続人は主張することでしょう。そのため、遺言書を作成することはもちろん大事ですが、まず「作成段階」でどうやって遺言書を作成するかといった選択が大切です。


























