相続対策として生命保険を活用する最大のメリットは、非課税枠です。生命保険金には法定相続人一人あたり500万円の非課税枠が設けられており、生命保険の金額がこの枠内であれば相続税は課税されません。預貯金や不動産をそのまま保有している場合と比べると、同じ財産額であっても、生命保険に加入しておくだけで非課税枠を使うことができ、その結果、課税される金額を抑えられるため、相続税の負担軽減につながります。
この非課税枠を使うことで実質的に基礎控除を底上げする効果が期待できます。例えば、4人家族でお父さんに相続が発生した場合の基礎控除は4,800万円です。ここからお父さんが生命保険に1,500万円分加入すると、基礎控除4,800万円+生命保険1,500万円=6,300万円までは、相続税がかからないように対策することができます。
生前対策というと難しく考えがちですが、生命保険は加入するだけで瞬間的に効果を発揮するため、実際の現場でも取り組みやすく、効果を実感しやすい相続対策の一つです。
非課税枠を使えば基礎控除が増える?
なぜ生命保険が相続対策に向いているのか
生命保険が相続対策として有効とされる理由は、非課税枠の存在だけではありません。実務の現場で評価されているポイントを整理すると、次の点が挙げられます。
・法定相続人一人あたり500万円の非課税枠がある
・受取人固有の財産となり、原則、遺産分割協議の対象とはならない
・保険会社に請求手続きを行えば、比較的短期間で現金を受け取れる
・故人の意思を持って、渡したい人に渡したい金額を渡せる
・相続税試算をして相続税がいくらか分かれば、納税資金を事前に確保できる
相続が発生すると、預貯金や不動産は遺産分割協議がまとまるまで自由に扱うことができません。一方、生命保険金は受取人が決まっていれば、遺産分割協議を待たずに請求すれば最短で数日後には受け取ることができます。この仕組みは、相続税対策だけでなく、相続直後の生活費や葬儀費用に充てることができるため相続人にも金銭面で苦労させずに済みます。
・法定相続人一人あたり500万円の非課税枠がある
・受取人固有の財産となり、原則、遺産分割協議の対象とはならない
・保険会社に請求手続きを行えば、比較的短期間で現金を受け取れる
・故人の意思を持って、渡したい人に渡したい金額を渡せる
・相続税試算をして相続税がいくらか分かれば、納税資金を事前に確保できる
相続が発生すると、預貯金や不動産は遺産分割協議がまとまるまで自由に扱うことができません。一方、生命保険金は受取人が決まっていれば、遺産分割協議を待たずに請求すれば最短で数日後には受け取ることができます。この仕組みは、相続税対策だけでなく、相続直後の生活費や葬儀費用に充てることができるため相続人にも金銭面で苦労させずに済みます。
税理士実務で感じる保険金の即時性
税理士として相続に関わる中で、財産の分け方を巡って争いが生じるケースは決して珍しくありません。そのような状況でも、生命保険金は保険会社に請求すればすぐに受け取れるため、実際に、遺産分割協議が長期化しているにもかかわらず、保険金のおかげで生活費に困らず、冷静に話し合いを進められたご家庭もありました。
遺産分割協議が申告期限ギリギリになってしまうとそれまで相続人は財産を受け取ることができないため、この点でも保険を使って早い段階で現金を確保できることは相続人にとって安心感に繋がります。
遺産分割協議が申告期限ギリギリになってしまうとそれまで相続人は財産を受け取ることができないため、この点でも保険を使って早い段階で現金を確保できることは相続人にとって安心感に繋がります。
注意点 無理な保険加入は本末転倒
一方で、生命保険を使った相続対策には注意も必要です。税理士としての見解として、無理をして生命保険に加入することはおすすめできません。相続対策を意識しすぎるあまり、高額な保険料を支払い続け、相続までの生活費を工面するのに苦慮する方も実際にいらっしゃいます。生前対策は長期間にわたる取り組みです。現在の収入や支出、老後資金とのバランスを無視してしまうと、かえって生活の不安を増やしかねません。生活に支障がない範囲で、無理のない保険契約を心がけることが重要です。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
長野拓矢税理士事務所 事務所案内|著者紹介ページはこちら

























