配偶者の税額軽減のメリットと注意点

配偶者の税額軽減のメリットと注意点

配偶者は相続税をゼロにできるが申告は必須

配偶者の税額軽減は、相続税対策として非常に効果の高い制度です。結論からお伝えすると、この制度を使うことで相続税がゼロになるケースは多くあります。
相続税に詳しくない方でも、配偶者が相続すれば相続税がかからないことは知っているという人は多いのではないでしょうか。
ただし、税金がかからない場合であっても、相続税の申告は必ず必要です。申告をしなければ制度そのものが使えないため、「税金ゼロ=何もしなくてよい」という理解は誤りです。相続税が発生しない場合ほど、基本的な手続きを忘れないことが重要になります。

配偶者の税額軽減とはどのような制度か

亡くなった方の配偶者が相続した財産について、一定額まで相続税がかからない制度です。
具体的には、財産額が、
・法定相続分まで
・1億6,000万円まで
のいずれか多い金額について相続税が非課税となります。この制度があることで、一次相続では相続税が発生しないケースが多く、残された配偶者の生活を守る仕組みとして位置づけられています。

配偶者の税額軽減のメリット

最大のメリットは、相続税の負担を大きく抑えられる点です。実務の現場では、制度を上手に活用することで相続税がかからなくなったり大幅に削減でき、用意していた納税資金を全て使わずに済むご家庭が多いです。
特に自宅や預貯金を多く相続する場合でも、配偶者の生活を優先した分け方がしやすくなる点は大きなメリットです。一次相続において、配偶者の安心を確保できる制度といえます。

配偶者の税額軽減の注意点①

税金がゼロでも申告は必要
最も注意すべき点は、税金がかからなくても相続税申告が必要であることです。この制度は自動的に適用されるものではなく、申告書の提出によって初めて認められます。特に注意したいポイントは次のとおりです。
・相続税額がゼロでも申告は必須
・遺言書がない場合は、遺産分割協議書の締結が必要
・申告期限は相続開始から10か月以内

重複しますが、申告せずに期限を過ぎてしまうと、配偶者にも相続税がかかってしまうため、税金が発生しない場合こそ、手続きを軽視しないことが大切です。

配偶者の税額軽減の注意点②

二次相続で税負担が大幅に増えることも
税理士として多くの相続を見てきた中で、相続人が二次相続を考慮せずに配偶者の税額軽減を使えば相続税がかからないからと安易に全財産を配偶者が相続した結果、二次相続で相続税が大きくなってしまったケースを何度も経験しています。配偶者に財産を集中させると、次の相続では、
・配偶者の税額軽減が使えない
・相続人が減ることで、基礎控除が下がる
・相続人が減ることで、相続税を計算する上での按分割合も高くなる

といった事情から、税負担が一気に重くなるためです。
専門家への相談は費用がかかるからと心配し税務署に相談すると、税務職員も忙しいため、二次相続には全く触れずに、配偶者が全て相続すれば相続税がゼロですよ、と案内されたのでそのまま申告したと聞いたことが何度もあります。
相続税は下の世代に財産がおりてくるときにかかるため、一次相続だけを見て判断するのは危険です。

二次相続を試算した上で判断を

配偶者の税額軽減を使うかどうかは、二次相続まで含めた試算を行った上で判断することが重要です。そのため、税理士の腕の見せ所は、一次相続と二次相続の合計額をいかに抑えることができるかにかかっています。
場合によっては、一次相続であえて一定の相続税を支払い、子供に財産を分散させたほうが、二次相続まで通じて結果的に家族全体の相続税負担が軽くなることも多々あります。

なお、一次相続での財産の分け方は、ご家族状況によって様々な手法が取れるため、私はまず相続人皆様がどうしたいかという希望をお伺いすることを心掛けています。誰しも税金が安いに越したことはありませんが、税金が安くなることが正解というわけでもありません。ご家族によって優先順位は様々ですので、一方的にこうすべきと断定する専門家は避けたほうが個人的には無難かと思います。
相続は一度きりのイベントではなく、将来につながる連続した手続きです。長期的な視点での判断が欠かせません。

メリットと注意点を理解して正しく活用を

配偶者の税額軽減は、相続税を抑えるうえで非常に有効な制度です。一方で、申告が必要であることや、二次相続への影響といった注意点もあります。税金はゼロになるが申告は必須。この基本を押さえたうえで、家族全体の将来を見据えた相続対策を行うことが大切です。
特に一次相続と二次相続を通じてトータルで税金を抑えたいと悩んでいる方は、税理士へ相談し二次相続まで試算して、一次相続の財産分けを判断することを心掛けましょう。

【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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