取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?
取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
取り壊しをしても、空き家特例を適用することはできません。昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象です。
関連したページを見る
空き家特例を適用する場合、必要な書類はありますか?
50年以上前の購入時の契約書が見つかりました。昔なので取得費が非常に安いですが、この金額を使って計算しないといけませんか?
不動産を売却しましたが、購入当時の売買契約書が見つからず取得時の金額が分かりません。取得費はどうなりますか?
不動産を売却したいのですが、どうやって進めていいか分かりません。簡単なやり取りからまずは相談できますか?
相続した不動産を売却したときに、適用できる特例を教えてください。
«
空き家特例は、空き家なら平成に入ってから建てた家でも適用できますか?
マンションでも空き家であれば、空き家特例を適用できますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分