取り壊しは譲渡契約を締結するまでに完了しないと、空き家特例は適用できませんか?|埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
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ホーム>長野拓矢税理士事務所Q&A>不動産の譲渡税に関するQA>取り壊しは譲渡契約を締結するまでに完了しないと、空き家特例は適用できませんか?

取り壊しは譲渡契約を締結するまでに完了しないと、空き家特例は適用できませんか?

  • 不動産の譲渡税に関するQA
A. 譲渡の日が属する年の翌年2月15日までに取り壊しを行っていれば、空き家特例を適用できます。
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