相続した不動産を売却したときに、適用できる特例を教えてください。

A. 相続財産を譲渡した場合、相続税が発生していれば、「取得費加算の特例」が適用できます。
相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日までに売却することが条件です。