夫に相続が発生し一人だと大きい家のため、配偶者である妻が相続した自宅を売却しようとしていますが、取得費加算の特例は適用できますか?

A. 適用できますが、配偶者は相続税が発生していないことが多いため、金額はゼロになることがほとんどだと思います。