相続の際に自宅の金額が大きかったため、代償金を支払いましたが、取得費加算の特例に影響はありますか?|埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
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ホーム>長野拓矢税理士事務所Q&A>不動産の譲渡税に関するQA>相続の際に自宅の金額が大きかったため、代償金を支払いましたが、取得費加算の特例に影響はありますか?

相続の際に自宅の金額が大きかったため、代償金を支払いましたが、取得費加算の特例に影響はありますか?

  • 不動産の譲渡税に関するQA
A. 代償金を支払った方が不動産を売却する場合、取得費加算の特例を計算するときに調整が加えられ、適用金額が減額されます。
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