生前対策をお考えの方

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自分が親の相続で苦労したから子供や妻には相続で苦労させたくないとお考えの方が近年増えています。こういったケースでご面談の際に、「ご両親の相続では、どんな苦労がありましたか?」と聞きます。このとき、圧倒的に多い答えが、「相続財産に関する資料がどこに保管してあるか分からず探すのに苦労した」というお返事です。これは生前に親子で相続に関する会話をしていなかったことが原因です。

ただ、親子で相続の話をしているご家庭はどれほどいらっしゃるでしょうか。相続とは親が亡くなった後のことなので、子供からは言いづらいと思います。そして、子供も口には出しませんが親が想像している以上に将来の相続を心配しているため、やはり親から子供に話したほうがよろしいかと思います。そのため、相続税対策の前に、まずは親子で相続について話し合いをしましょうと、アドバイスを行っています。

例えば、通帳や権利証の保管場所や財産内容の共有などです。そして、お子様が複数人いらっしゃる家庭では、やはり、遺言書を準備することが無難でしょう。財産の多寡に関係なく、親亡き後、子供たちだけで財産の分け方を話し合うことは気が引けるからです。

税金のお話だけでなく、こうした言われてみれば当然ですが言われないと気付けないことも、資産税の専門家としてこれまでの経験も踏まえてアドバイスさせて頂きます。
その上で、税理士として提供できる生前対策業務としては、生前での相続税試算、司法書士と連携した遺言書作成サポート、そして、相続税対策です。

→相続税試算、司法書士と連携した遺言書作成サポートも書いた方がいいでしょうか?

お客様としては、とにもかくにも相続税を安くしたいとお考えかもしれません。しかしながら、そもそもなぜ相続税を安くしたいのでしょうか。税金を払いたくないというお気持ちはよく分かりますが、本質的には、残された妻、子供、孫、そして後世まで、ご一族が末永く幸せでいられるよう、相続財産を少しでも多く残すためではないでしょうか。

そういった本質的な想いに寄り添いながら、1円でも税金が安くなるよう、例えば、下記のような相続税対策をご提案致します。

生活費・教育費として費消

生活費・教育費として費消します。
これが生前対策なのかと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この方法が最も現実的です。ここでいう生活費・教育費とは、自分たちだけでなく子供や孫などの扶養義務者に対しての分も含みます。そのため、例えば、通常は子供夫婦が負担する孫の生活費・教育費を祖父母が負担することで相続財産の圧縮を図ります。

なお、税務上認められる金額は、「通常必要と認められる」金額を指します。ご自身の生活もあるため計画的に金銭を費消したいという方にはライフプラン作成のお手伝いもしておりますので、ご検討ください。

生前贈与

生前贈与の活用です。
まず皆様ご存知の暦年贈与の活用です。平均余命から逆算し暦年贈与を行う時間がある方は、5~10年ほど毎年暦年贈与を行うだけでも相続税を大幅に、人によっては基礎控除以下に圧縮できます。効果的な方法は、子供だけでなく、孫や子供の配偶者まで含め対象人数を増やすことです。
なお、令和5年度税制改正では相続財産の持ち戻しが、相続発生前3年から7年に延長したため、注意が必要です。 また、相続税率が20%以上かかる方は贈与税率10%で110万円超の贈与をしたとしても、10%(相続税率20%―贈与税率10%)分節税できます。こういった方法も検討の余地がありますので、税理士に相談の上、ご活用ください。

次に特例贈与です。
特例の内容や資金使途が異なりますが、対象となる方は効果的な贈与方法です。いずれも相続税を低く抑える対策として有効です。
・配偶者への居住用財産贈与
・住宅取得等資金贈与
・教育資金贈与
・結婚・子育て資金贈与

投資用不動産

投資用不動産の活用です。
相続税計算上、各財産をどう評価するかルールが定められており、そのルールを財産評価基本通達といいます。この財産評価基本通達に従って、投資用不動産を評価する場合、購入価額の50~70%ほどになります。

そもそも投資用不動産の購入動機は、いわゆるインカムゲインを狙うか、キャピタルゲインを狙うかのどちらかですが、相続対策で購入する投資用不動産はどちらにも該当しません。どの投資用不動産を購入するか選ぶ基準は、相続税の圧縮効果が高いかです。そのため、昨今は小口化不動産が人気です。投資用不動産を購入されたい方には、優秀な不動産会社をご紹介させて頂きますので、ご検討ください。

居住用不動産

居住用不動産の活用です。投資用不動産とは違い第3者に賃貸しない不動産です。
投資用不動産は相続税対策になると言われても抵抗感がある方も一定数いらっしゃるかと思います。投資用不動産よりも評価減割合は落ちますが、居住用不動産は、相続税計算上、購入価額の70%前後になります。

有効な活用方法としては、子供や孫の居宅を購入してあげることです。相続税対策をされたい方は、自分たちの持家は既にお持ちの方も多いのではないでしょうか。そのため、自分たち用の居宅ではなく、賃貸不動産に住んでいる子供や孫がいれば、居宅を購入してあげることで自分たちの相続税対策ができます。子供や孫は家賃の支払いが無くなりその分貯金(実質的に贈与といえます)でき、さらに、子供や孫から日々感謝されることでしょう。一石三鳥といえる方法です。

生命保険を利用した対策

生命保険の非課税枠の活用です。
非課税枠は「500万円×法定相続人の数」と決められています。そのため、財産を金銭で保有するよりも生命保険を活用することで相続税を抑えられます。

例えば、基礎控除前後の方で、かつ、生命保険を有効活用されていない方は、金銭から生命保険に財産を組み替えるだけで、相続税の心配せずに過ごすことができます。家族全員の保障内容や満期解約のタイミングなど、バランスも大事なので、ライフプランを作成し数字で確認することもお勧めします。
生命保険に加入されたい方には優秀な保険マンをご紹介させて頂きますので、ご検討ください。

養子縁組

養子縁組の活用です。
戸籍に影響するため、抵抗感が強い方も多いのではないでしょうか。しかしながら、財産額が多ければ多いほど、養子縁組の効果は絶大です。そもそも、養子縁組には2種類あります。1つが普通養子縁組、もう1つが特別養子縁組です。相続税対策では、普通養子縁組を活用します。実父母との親族関係は残りますので、その点はご安心ください。
少しでもご検討できそうな方は、一度、養子縁組した場合の相続税試算をした上でご判断してみては如何でしょうか。
長野拓矢税理士事務所のご相談|048-779-8512
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