2次相続対策をお考えの方

相続税は下の世代に財産が移転するときにかかります。夫婦間での相続財産の移転は「配偶者の税額軽減」という特例を活用することでほとんど相続税がかからずに済みます。この特例の名称は知らなくても配偶者は相続税がかからないことをご存知の方は多いと思いますが、そもそもなぜこの特例が存在するかご存知でしょうか。 これは、残された配偶者の生活保護の観点からと言われています。しかし、実際は、税務署が2次相続で相続税をしっかり徴収したいからです。一体どういうことか具体例をみていきましょう。
二次相続対策
このように、財産の分け方を工夫することで1次相続と2次相続の合計額が全く異なる結果となります。税金を安くすることが全てではないですが、安くできるならなるべく安くしたいと思うのが人の本音でしょう。
昨今は相続税申告をご自身で対応される方が数年前と比べ、非常に増えました。きっと税務署に行き、アドバイスをもらいながら相続税の申告書を作成していることかと思います。しかし、わざわざ税務署の窓口で、職員が「こうすれば税金は安くなりますよ」と教えてくれるでしょうか。

税務署に行ったら「配偶者が全財産を相続したら相続税ゼロになりますよ」とアドバイスをもらったため、そのまま配偶者が全財産を相続して相続税申告を行ったと、私は何度かお客様から伺ったことがあります。このとき私に相談して頂ければ、税理士報酬以上に相続税が安く済んだのにと心の中で思いました。このようなお客様は2次相続で大いに相続税を支払うことになったことは言うまでもありません。
こんなお悩みはありませんか?
✔1次相続が発生した方
✔本人だけでなく配偶者も一定の財産をお持ちの方
✔夫婦間の財産管理があいまいで税務署から名義財産として指摘されないか不安な方

資産税が得意な長野拓矢事務所の特徴

・1次相続と2次相続の合計相続税額がなるべく安くなる試算をさせて頂きます
・1次相続と2次相続それぞれで「小規模宅地等の特例」を上手に活用できる方法を検討します

※中には相続税発生後では小規模宅地等の特例を上手に活用できないケースもあります。心配な方は相続発生前に早めにご相談ください。小規模宅地等の特例の活用方法をコンサルティング致します。
・2次相続がさらに安くなるよう、節税対策もご希望に応じて提案致します。

ご依頼から業務完了までの流れ

  1. お問い合わせ
  2. まずはお問い合わせの際に、「相続が発生したこと、2次相続対策まで検討したいこと」をご相談ください。よくあるご質問をまとめました。不明点等ありましたら、あわせてこちらもご覧ください。

  3. 相続税の試算
  4. 口頭にてヒアリングをさせて頂きます。ヒアリング内容は相続人の数や財産の概算です。ヒアリングした内容を基に概算の相続税を試算致します。

  5. 初回面談
  6. 初回面談の場を設けさせて頂き試算結果を説明致します。面談場所は、原則、弊事務所をお願いしておりますが、お客様のご希望に応じてご自宅や最寄り駅のカフェ等でも対応可能ですのでその際は遠慮なくお申し付けください。

  7. お見積り
  8. 財産額、相続人の数などを基にお見積りを提示させて頂きます。

  9. ご契約
  10. 御見積にご納得頂けましたら、ご契約となります。ご契約後に相続税申告にあたり必要な資料を詳細にご案内致します。

  11. 相続税申告作業
  12. 資料が揃いましたら、一度、試算結果と大幅に財産にブレがないか確認させて頂きます。大幅に財産額が増額となった場合は、お見積りの金額が増額となる可能性があること予めご了承ください。その後、中間報告、最終報告させて頂き、初回面談から相続税申告を提出するまで、およそ4~6ヶ月ほどかかることが一般的です。

  13. 納品
  14. 申告完了後、税務署に提出したものと同じものをお客様に納品し業務完了となります。

<1次相続が発生前の方>
  1. お問い合わせ
  2. まずはお問い合わせの際に、「相続がまだ発生していないこと、2次相続対策まで検討したいこと」をご相談ください。よくあるご質問をまとめました。不明点等ありましたら、あわせてこちらもご覧ください。

  3. 相続税の試算
  4. 口頭にてヒアリングをさせて頂きます。ヒアリング内容は相続人の数や財産の概算です。ヒアリングした内容を基に概算の相続税を試算致します。

  5. 初回面談
  6. 初回面談の場を設けさせて頂き試算結果を説明致します。面談場所は、原則、弊事務所をお願いしておりますが、お客様のご希望に応じてご自宅や最寄り駅のカフェ等でも対応可能ですのでその際は遠慮なくお申し付けください。

  7. お見積り
  8. 財産額、試算内容を基にお見積りを提示させて頂きます。お見積り提示後にご納得頂けましたら、相続税試算にあたり必要な資料を詳細にご案内致します。

  9. 相続税試算
  10. 資料が揃いましたら、再度、試算させて頂き、ご報告となります。

  11. 納品
  12. 報告完了後、根拠となる評価資料をまとめた冊子をお客様に納品し業務完了となります。

相続税について悩んでいるけどどこに相談したらいいか分からない方へ

資産税が得意な長野拓矢事務所にご相談ください。
相続税の計算は税理士であればきっと誰でもできるでしょう。しかし、土地の評価や名義財産の判定、各種特例の適用検討などは税理士の経験値によって相続税が全く異なる結果となります。

そして、弊事務所で一番大事にしている点がお客様対応です。弊事務所ではお客様に対して、きめ細やかなサービス対応を心掛けています。例えば、説明の分かりやすさ、連絡の取りやすさ、スケジュール管理などです。どれも社会人としては当然のことですが、まだまだ税理士業界の中では先生然とした態度でお客様対応が至らぬ事務所が多いのも事実です。

弊事務所では税理士業をサービス業と捉えているため、お客様が安心されるサービス提供をお約束致します。
長野拓矢税理士事務所のご相談|048-779-8512
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