相続発生してから直近3年分の贈与は相続財産に加算されてしまうと聞きましたが、本当ですか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
贈与に関するQA
>相続発生してから直近3年分の贈与は相続財産に加算されてしまうと聞きましたが、本当ですか?
相続発生してから直近3年分の贈与は相続財産に加算されてしまうと聞きましたが、本当ですか?
贈与に関するQA
A.
はい、本当です。
自分の死期が近いことを知っての贈与は、節税色が強いことから、直近3年分の贈与は、金額の多寡にかかわらず、相続財産に足し戻しされます。これを生前贈与加算といいます。
贈与額が110万円以下だからといって相続財産に足し戻ししないと、税務署から間違いだと指摘されるため、ご注意ください。
関連したページを見る
相続時精算課税制度は誰でも適用することができますか?
生前贈与加算の足し戻し期間が3年から7年に延びたと聞きましたが、7年とはいつからいつまでを指しますか?
祖父母が孫名義の口座に年間110万円以内で資金を動かしていますが、相続時に税務署から何か言われないか心配です。
通帳は残しておいたほうがいいですか?
相続時精算課税制度とは何か教えてください。
«
税金を払いたくない場合、毎年110万円しか贈与できないのでしょうか?
生前贈与加算の足し戻し期間が3年から7年に延びたと聞きましたが、7年とはいつからいつまでを指しますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分