相続時精算課税制度は誰でも適用することができますか?|埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
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ホーム>長野拓矢税理士事務所Q&A>贈与に関するQA>相続時精算課税制度は誰でも適用することができますか?

相続時精算課税制度は誰でも適用することができますか?

  • 贈与に関するQA
A. 暦年贈与とは違い、税務署に届出書を提出しないと適用できない制度となっています。また、年齢制限や血縁関係など他にも論点があるため、適用を検討している方は、相続に精通した税理士に相談したほうが無難です。
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