取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?
取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
取り壊しをしても、空き家特例を適用することはできません。昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象です。
関連したページを見る
住宅ローン控除よりも3000万円特例を優先したほうがいいのは、どんなときですか?
夫に相続が発生し一人だと大きい家のため、配偶者である妻が相続した自宅を売却しようとしていますが、取得費加算の特例は適用できますか?
実家を相続しましたが今は空き家になっているので売却しようと考えています。空き家特例と併用して取得費加算の特例も適用できますか?
譲渡費用として控除できるものは何ですか?
マイホームの他に10年以上空き家を所有しています。実家なので子どもたちが使うと思い保有していましたが使わないため売却予定です。空き家特例は適用できますか?
«
空き家特例は、空き家なら平成に入ってから建てた家でも適用できますか?
マンションでも空き家であれば、空き家特例を適用できますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分