取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?|埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
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ホーム>長野拓矢税理士事務所Q&A>不動産の譲渡税に関するQA>取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?

取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?

  • 不動産の譲渡税に関するQA
A. 取り壊しをしても、空き家特例を適用することはできません。昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象です。
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