相続の際に自宅の金額が大きかったため、代償金を支払いましたが、取得費加算の特例に影響はありますか?

A. 代償金を支払った方が不動産を売却する場合、取得費加算の特例を計算するときに調整が加えられ、適用金額が減額されます。