不動産を売却して損をしたら、税金の特例はありますか?

A.  マイホームを売却して譲渡損失が発生した場合は、給与所得等の通算などする特例があります。
一方、投資用不動産の譲渡損の場合は、特例ではありませんが、他の投資用不動産の譲渡益と通算することは可能です。