譲渡費用として控除できるものは何ですか?

A.  主に仲介手数料や取り壊し費用、測量費用、立ち退き費用、売買契約書に添付する印紙代などが実務では多い印象です。
例えば、取り壊し費用と同時に発生することの多い残置物撤去費用や、売却時まで放置されていたような住所変更登記費用や抵当権抹消登記費用は、直接的な関係性が不動産売却とは関係ないため、譲渡費用には該当しません。