事業承継税制の適用申請をお願いできますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
事業承継に関するQA
>事業承継税制の適用申請をお願いできますか?
事業承継税制の適用申請をお願いできますか?
A.
はい対応可能です。
事業承継税制は適用要件や注意点が多いため、適用申請する前に十分な検討が必須です。
関連したページを見る
事業承継税制の申請はいつまでですか?
事業承継する際の注意点は?
今期赤字ですがM&Aは可能でしょうか?
後継者も一緒に相談に行っても構いませんか?
事業承継についてのみ単発でお願いすることは可能ですか?
«
そろそろ引退を考えているのですが、どうしたらよいですか?
事業承継の進め方が分からないのですが、相談に乗ってもらえますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
事務所案内
お客様の声
お問合せ
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分