遺産分割協議において認知症の相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てし成年後見人を立てる必要があります。そもそも遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しませんが、判断能力が十分でない方は有効な意思表示ができないと判断されます。
そのため、そのまま家族だけで協議書を作成すると、後で無効となる可能性があります。法的に有効な協議を行うためには、成年後見人を立てるという適切な手続きを踏むことが不可欠です。
まずは家庭裁判所への申し立てから始まる
なぜ本人だけでは協議できないのか
遺産分割協議は法律行為にあたります。そのため、内容を理解し判断できる能力が必要です。認知症の症状により判断能力が不十分とされる場合、本人が署名押印しても有効とは認められない可能性があります。
税理士として相続相談に関わる中で、認知症の相続人がいると家族が望むような遺産分割ができない恐れがある場面を数多く見てきました。感情的には家族だけでまとめたいと思っても、法律上の手続きは別問題です。
税理士として相続相談に関わる中で、認知症の相続人がいると家族が望むような遺産分割ができない恐れがある場面を数多く見てきました。感情的には家族だけでまとめたいと思っても、法律上の手続きは別問題です。
成年後見制度の基本的な流れ
認知症の相続人がいる場合、次のような手続きが必要になります。
・家庭裁判所へ成年後見開始の申し立てを行う
・医師の診断書などを提出する
・裁判所が成年後見人を選任する
・後見人が本人の代理人として協議に参加する
後見人は本人の利益を守る立場で行動します。実務上、成年被後見人には法定相続分を渡す必要があります。そのため、他の相続人に有利な分割内容がそのまま通るとは限りません。公平性が重視されます。
・家庭裁判所へ成年後見開始の申し立てを行う
・医師の診断書などを提出する
・裁判所が成年後見人を選任する
・後見人が本人の代理人として協議に参加する
後見人は本人の利益を守る立場で行動します。実務上、成年被後見人には法定相続分を渡す必要があります。そのため、他の相続人に有利な分割内容がそのまま通るとは限りません。公平性が重視されます。
家族の思い通りにならないこともある
成年後見人が選任されると、遺産分割は法的な視点で判断されます。税理士としての経験上、家族が希望する分け方がそのまま認められないケースもあります。
例えば、自宅を特定の相続人に集中させたい場合でも、成年被後見人の持分が不当に少なくなる内容であれば修正が求められます。後見制度は家族の意向よりも、本人の財産権保護を優先する制度であることを理解しておく必要があります。
例えば、自宅を特定の相続人に集中させたい場合でも、成年被後見人の持分が不当に少なくなる内容であれば修正が求められます。後見制度は家族の意向よりも、本人の財産権保護を優先する制度であることを理解しておく必要があります。
認知症リスクを避けるための事前対策
この日本社会で認知症リスクは避けては通れません。そのため、相続の専門家として認知症リスクを避けるために遺言書を作成しておくことを強く勧めます。被相続人が判断能力のあるうちに遺言書を残しておけば、原則として遺産分割協議は不要になります。
高齢化が進む現代では、認知症を特別なケースと考えず、想定して準備しておくことが重要です。
高齢化が進む現代では、認知症を特別なケースと考えず、想定して準備しておくことが重要です。
申告期限も意識した対応を
認知症の相続人がいる相続は、手続きに時間がかかる傾向があります。成年後見の申し立てから選任まで数か月を要することもあります。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。成年被後見人の相続分も検討しながら遺産分割協議を締結しなければなりません。認知症の相続人がいるケースでは、通常よりも時間がかかることを念頭に置き、申告期限まで余裕を持って対応することが重要です。そのためにも、早めに専門家へ相談することで、手続きの見通しが立ち、期限内対応が可能になることでしょう。
相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。成年被後見人の相続分も検討しながら遺産分割協議を締結しなければなりません。認知症の相続人がいるケースでは、通常よりも時間がかかることを念頭に置き、申告期限まで余裕を持って対応することが重要です。そのためにも、早めに専門家へ相談することで、手続きの見通しが立ち、期限内対応が可能になることでしょう。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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