養子縁組の活用

養子縁組の活用
相続税の生前対策として、養子縁組は有効な方法の一つです。法定相続人の数が増えることで、相続税の基礎控除額や生命保険金などの非課税枠が増え、相続税の負担を軽減できる可能性があります。一方で、養子縁組には注意すべき点もあります。制度を正しく理解し、ご自身やご家族に合った形で活用することが大切です。

養子縁組が相続税対策になる理由とは?

養子縁組が相続税対策として注目される理由は、法定相続人の数が増えることにあります。
相続税には 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 という基礎控除があり、法定相続人が増えることで非課税となる財産が増えます。また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額も法定相続人の人数によって計算されるため、養子縁組によって節税効果が期待できます。

養子縁組による主なメリットは次のとおりです。
・相続税の基礎控除額が増える
・生命保険金の非課税限度額が増える
・死亡退職金の非課税限度額が増える
・相続税の負担を軽減できる可能性がある

ただし、相続税の計算上、法定相続人として数えられる養子の人数には制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが原則です。

節税になるとは限らない!確認ポイント

養子縁組はメリットばかりではありません。家族構成や養子となる方によっては、期待したほどの節税効果が得られないこともあります。
税理士としてご相談を受ける中で、「孫を養子にすれば相続税が安くなる」と考えられている方は少なくありません。しかし、孫養子は原則として相続税額の2割加算の対象となります。そのため、 基礎控除が増えても、結果として相続税が増えるケースもあります。

事前に確認しておきたいポイントは次のとおりです。
・孫養子は原則として相続税額の2割加算の対象となる
・法定相続人として数えられる養子の人数には上限がある
・遺産分割や家族間の関係にも影響することがある

養子縁組は節税だけで判断するのではなく、ご家族全体への影響も考えながら進めることが大切です。

税務否認されないために

相続が近づいてから養子縁組を考えても、ご本人が認知症などで判断能力を失っている場合には、養子縁組を行うことができません。そのため、税理士として実際にご相談を受けていると、「もう少し早く相談していただければ対策ができたのに」と感じるケースがあります。
では、意思能力があるから養子縁組を節税対策として有効活用できるかといいますと、そうとも限りません。節税対策ありきの養子縁組は税務署から否認を受ける可能性があるからです。

例えば、下記のようなケースは税務否認を受ける可能性があります。
・相続発生の直前に養子縁組をするケース
・養子になった方が全く財産を相続しないケース
・意思能力が曖昧な状態で養子縁組をしたケース

否認されないためにも、 なぜ養子縁組を行うのか、その理由や目的もあわせて整理しておくことが重要です。 もちろん、節税対策という要因もあるかと思います。しかしながら、家族間で養子縁組を行うための何らかの理由や目的があり、それを達成した結果として、節税対策にも繋がったということが望ましい流れだといえます。

相続全体を見据えて検討することが大切

養子縁組は、法定相続人の数が増えることで相続税対策として大きな効果が期待できる制度です。しかし、孫養子の2割加算や法定相続人として算入できる養子の人数制限など、事前に理解しておきたいルールもあります。

相続対策は、ご家族の状況や財産の内容によって最適な方法が異なります。節税だけを目的とするのではなく、ご家族全員が納得できるかを忘れずに検討していくことが重要です。養子縁組をお考えの際は、できるだけ早い段階で税理士へ相談し、ご自身に合った生前対策を進めていきましょう。

【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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