相続した不要な土地は、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度があります。相続したものの活用や売却が難しく、管理に困っている土地を手放す方法として注目されています。ただし、どのような土地でも利用できるわけではありません。制度の内容を正しく理解し、ご自身の土地が対象となるかを確認することが大切です。
不要な土地を手放せる!相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たした場合に費用を支払って国へ引き渡すことができる制度です。令和5年4月27日から始まり、相続したものの利用予定がなく、管理に困っている土地を手放すための選択肢として活用されています。
制度を利用することで、将来にわたる固定資産税や草刈りなどの管理負担を軽減できる可能性があります。ただし、申請すれば必ず承認されるわけではありません。法務局による審査を受け、承認後には土地の種類に応じた負担金の納付も必要になります。
制度を利用することで、将来にわたる固定資産税や草刈りなどの管理負担を軽減できる可能性があります。ただし、申請すれば必ず承認されるわけではありません。法務局による審査を受け、承認後には土地の種類に応じた負担金の納付も必要になります。
要注意!国に引き取ってもらえない土地とは?
相続土地国庫帰属制度は便利な制度ですが、対象となる土地には厳しい要件があります。
税理士としてご相談を受ける中でも、「不要な土地なら何でも国に引き取ってもらえる」と誤解されている方が時折おられますが、実際には利用できない土地も多くあります。
例えば、次のような土地は対象外となる可能性があります。
・建物が建っている土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・境界線が明確でない土地
・所有権について争いがある土地
税理士としての経験上、境界線が不明確な土地は制度を利用できず、別の方法を検討するケースがありました。申請前に土地の状況を確認しておくことが重要です。
税理士としてご相談を受ける中でも、「不要な土地なら何でも国に引き取ってもらえる」と誤解されている方が時折おられますが、実際には利用できない土地も多くあります。
例えば、次のような土地は対象外となる可能性があります。
・建物が建っている土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・境界線が明確でない土地
・所有権について争いがある土地
税理士としての経験上、境界線が不明確な土地は制度を利用できず、別の方法を検討するケースがありました。申請前に土地の状況を確認しておくことが重要です。
売却できない土地は制度の活用を検討
不要な土地だからといって、最初から相続土地国庫帰属制度を利用する必要はありません。
税理士としては、まず少しでも売却できる可能性があるか確認することを勧めています。立地や条件によっては買い手が見つかるケースもあり、売却できれば負担金を支払うことなく土地を手放すことができます。
一方で、長期間売却活動を行っても買い手が見つからない土地については、相続土地国庫帰属制度を活用することも有効な選択肢です。
売却と制度利用には、それぞれメリットとデメリットがあります。土地の状況や将来の管理負担を踏まえながら、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。
税理士としては、まず少しでも売却できる可能性があるか確認することを勧めています。立地や条件によっては買い手が見つかるケースもあり、売却できれば負担金を支払うことなく土地を手放すことができます。
一方で、長期間売却活動を行っても買い手が見つからない土地については、相続土地国庫帰属制度を活用することも有効な選択肢です。
売却と制度利用には、それぞれメリットとデメリットがあります。土地の状況や将来の管理負担を踏まえながら、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。
相続した土地を放置しない!早めに対策を
相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を一定の条件のもとで国へ引き渡せる制度です。一方で、すべての土地が対象になるわけではなく、建物の有無や境界の状況など、さまざまな要件を満たす必要があります。
相続した土地を放置すると、固定資産税や管理費用が発生し続けます。不要な土地をお持ちの場合は、売却できるかどうかをまず検討し、買い手が見つからない場合には相続土地国庫帰属制度の利用を視野に入れることをおすすめします。
土地の状況によって最適な方法は異なりますので、判断に迷った場合は税理士などの専門家へ早めに相談し、適切な相続対策を進めましょう。
相続した土地を放置すると、固定資産税や管理費用が発生し続けます。不要な土地をお持ちの場合は、売却できるかどうかをまず検討し、買い手が見つからない場合には相続土地国庫帰属制度の利用を視野に入れることをおすすめします。
土地の状況によって最適な方法は異なりますので、判断に迷った場合は税理士などの専門家へ早めに相談し、適切な相続対策を進めましょう。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
長野拓矢税理士事務所 事務所案内|著者紹介ページはこちら


























