「これからの生前贈与の使い方」という内容で、大手保険会社様にて勉強会を開催しました。
暦年贈与の生前贈与加算が3年から7年に延長という改正がされました。それを受けて、今後の暦年贈与は、贈与時期によっては法定相続人ではないお孫様や子供の配偶者様に贈与していくことが望ましいことやそのときの注意点なども交えて説明しました。
ご参加の方々からは、「生前贈与に関心を持っているお客様が増えてきて今後の使い方までご案内できるので助かります」と好評を頂きました。
2024年9月3日勉強会開催
さいたま市・大宮で 「相続」 に悩んだら、まずは、長野拓矢税理士事務所(048-779-8512)まで
お気軽にご相談ください。分かりやすく親切丁寧にご対応させて頂きます。
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