本人ではなく、他の人(妻などの親族)の相続について相談することはできますか?
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本人ではなく、他の人(妻などの親族)の相続について相談することはできますか?
相続税申告に関するQA
A.
ご親族の方も遠慮なくご相談ください。
特にご夫婦の場合、1回目の相続と2回目の相続の相続税合計をいかにコントロールできるかがポイントです。
税理士の腕の見せ所でもありますので、資産税が得意な弊事務所にご相談ください。
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