父が母に生命保険をかけていますが、父に万が一のことがあったときに、生命保険の非課税枠は使えますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
生命保険に関するQA
>父が母に生命保険をかけていますが、父に万が一のことがあったときに、生命保険の非課税枠は使えますか?
父が母に生命保険をかけていますが、父に万が一のことがあったときに、生命保険の非課税枠は使えますか?
生命保険に関するQA
A.
いえ、生命保険の非課税枠は適用できません。
被保険者が父ではなく母なので、父に万が一のことがあっても、死亡保険金を受け取ることはできません。そのため、生命保険の非課税枠も適用できません。
なお、今回のケースでは父が保険料を払っている場合、「生命保険契約に関する権利」が相続財産になります。
父が保険会社に保険料という貯金をしているイメージです。
相続財産に漏れやすい財産のため、ご注意ください。
関連したページを見る
メリットは概ね分かりました。この一時所得スキームのデメリットがあれば教えてください。
生命保険の非課税枠とは何か教えてください。
生命保険の受取人は全て妻にしていますが、子供にも渡したほうがいいでしょうか?
受取人1人あたり500万円しか非課税にはなりませんか?
相続税がかかるかもしれないので、とりあえず非課税枠の限度額まで保険に加入しようと思いますが、何か注意点などあれば教えてください。
«
生命保険の受取人は全て妻にしていますが、子供にも渡したほうがいいでしょうか?
子供が父に生命保険をかけていますが、父に万が一のことがあったときに、生命保険の非課税枠は使えますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分