相続税対策という視点で、法人化をどう考えればいいか教えてください。
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
地主に関するQA
>相続税対策という視点で、法人化をどう考えればいいか教えてください。
相続税対策という視点で、法人化をどう考えればいいか教えてください。
地主に関するQA
A.
確定申告書上、一表の右上にある「課税される所得金額」が1,000万円以下でも、所得税引後の手残りを借金の返済に充て、なおお金が貯まる場合、その貯まる金額が小さくとも、20年近く貯まり続けると相当額の相続財産となります。
そのため、50代や60代前半の早いうちに法人化をしておれば、それだけ将来相続税がかかる相続財産を圧縮することが期待できます。
関連したページを見る
相続した土地のうち、名義がまだ先代のままの土地がいくつかあります。特段、先代の名義のままでも困っていないのでそのままでもいいでしょうか?
相続発生日時点で借金があれば相続税が安くなることは分かりました。しかし、その借金は相続後どうなりますか?
相続後に土地を売却すると不動産会社に足元を見られる恐れがあると聞きましたが本当ですか?
駐車場経営をしているため、建物はなく土地しかありませんが、所得が高いため、法人化するとメリットがあるでしょうか?
地主に対して効果的な節税方法があれば教えてください。
«
地主は法人化を活用したほうがいいのでしょうか。
駐車場経営をしているため、建物はなく土地しかありませんが、所得が高いため、法人化するとメリットがあるでしょうか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分