相続した土地のうち、名義がまだ先代のままの土地がいくつかあります。特段、先代の名義のままでも困っていないのでそのままでもいいでしょうか?

A. 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました。
令和6年4月以前の相続でも未登記であれば義務化の対象となります。正当な理由がないにもかかわらず、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となりますので注意しましょう。