生前贈与加算の足し戻し期間が3年から7年に延びたと聞きましたが、7年とはいつからいつまでを指しますか?

A. 改正後すぐに7年足し戻しされるわけではありません。
令和6年1月1日以後の贈与がその日以後7年過ぎるまでは固定されます。そのため、令和9年以後の相続から3年間が徐々に延びていき、令和13年から最大で7年足し戻しされることとなります。