遺産分割前でも一定額の払い戻しは可能
相続が発生すると銀行口座は凍結され、原則として自由に預金を引き出すことはできません。しかし、遺産分割の締結前でも一定額であれば預金の引き出しができます。
これを「相続預金の払い戻し制度」といい、相続人が単独で利用できる制度です。葬儀費用や当面の生活費、相続税の納税資金など、急ぎでお金が必要な場面を救済するために設けられました。この制度を知っているかどうかで、万が一の際にも、相続手続きを安心して進めることができます。
これを「相続預金の払い戻し制度」といい、相続人が単独で利用できる制度です。葬儀費用や当面の生活費、相続税の納税資金など、急ぎでお金が必要な場面を救済するために設けられました。この制度を知っているかどうかで、万が一の際にも、相続手続きを安心して進めることができます。
払い戻し制度の基本的な仕組み
相続預金の払い戻し制度では、各相続人が法定相続分に応じた一定額まで、それぞれの相続人が単独で金融機関から預金の払い戻しを受けることができます。金額には上限があり、下記の金額までとされています。
・相続開始時の預金残高×法定相続分×1/3
さらに、金融機関ごとに法令上の上限額も150万円と定められています。全額を自由に引き出せる制度ではありませんが、遺産分割協議がまとまっていない段階でも資金を確保できる点が特徴です。
なお、払い戻された金額も、当然ですが、相続財産の一部なので、最終的な遺産分割の対象となります。
・相続開始時の預金残高×法定相続分×1/3
さらに、金融機関ごとに法令上の上限額も150万円と定められています。全額を自由に引き出せる制度ではありませんが、遺産分割協議がまとまっていない段階でも資金を確保できる点が特徴です。
なお、払い戻された金額も、当然ですが、相続財産の一部なので、最終的な遺産分割の対象となります。
制度の流れと必要書類
制度を利用する際は、まず金融機関に相続が発生したことを届け出ます。そのうえで、払い戻し制度の利用申請を行い、法定相続分に基づいて上限額を計算します。
例えば、4人家族で父親が亡くなった際に、法定相続人は母親、子供2人(長男、長女)となります。このときの法定相続分は母親が1/2、子供2人(長男、長女)がそれぞれ1/4です。相続預金が1,200万円のときに、長男が払い戻し制度を活用した場合、1,200万円×1/4×1/2=150万円を単独で受け取ることができます。
なお、手続きの一般的な流れは次のとおりです。
・金融機関へ相続発生の届出をする
・相続人であることを証明する戸籍謄本等を提出する
・所定の払戻し申請書を提出する
・上限額の範囲内で払い戻しを受ける
必要書類や様式は金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
例えば、4人家族で父親が亡くなった際に、法定相続人は母親、子供2人(長男、長女)となります。このときの法定相続分は母親が1/2、子供2人(長男、長女)がそれぞれ1/4です。相続預金が1,200万円のときに、長男が払い戻し制度を活用した場合、1,200万円×1/4×1/2=150万円を単独で受け取ることができます。
なお、手続きの一般的な流れは次のとおりです。
・金融機関へ相続発生の届出をする
・相続人であることを証明する戸籍謄本等を提出する
・所定の払戻し申請書を提出する
・上限額の範囲内で払い戻しを受ける
必要書類や様式は金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
争いがある相続でも納税資金を確保する方法
税理士として相続相談を受けていると、相続人同士が争っているケースでは、遺産分割の締結までに長い時間を要することが少なくありません。その間にも相続税の申告期限は到来します。
協議がまとまらなくても、まず金融機関で制度利用の申請を行い、上限額の範囲で払い戻しを受けることで、未分割申告の納税資金を確保できます。実際に、この制度を活用することで期限内に納税を行うことができた事例もあります。
相続預金の払い戻し制度は、相続を前に進めるための現実的な手段です。
協議がまとまらなくても、まず金融機関で制度利用の申請を行い、上限額の範囲で払い戻しを受けることで、未分割申告の納税資金を確保できます。実際に、この制度を活用することで期限内に納税を行うことができた事例もあります。
相続預金の払い戻し制度は、相続を前に進めるための現実的な手段です。
制度の限界と活用時の注意点
便利な制度ですが、万能ではありません。払い戻し額の上限は法定相続分の1/3までであり、多額の資金が必要な場合には不足する可能性があります。
税理士としての見解ですが、地主など不動産が多い相続では預金自体が少ないことも多く、この制度を活用しても納税資金が足りないケースがあります。また、払い戻した金額は遺産分割の対象になるため、使途や金額を整理し、タイミングをみて他の相続人と共有しなければ最終的に適切な遺産分割を行うことができません。相続人単独で払い戻しができるからといって、他の相続人にはいずれ分かってしまうことなので、ご留意ください。
税理士としての見解ですが、地主など不動産が多い相続では預金自体が少ないことも多く、この制度を活用しても納税資金が足りないケースがあります。また、払い戻した金額は遺産分割の対象になるため、使途や金額を整理し、タイミングをみて他の相続人と共有しなければ最終的に適切な遺産分割を行うことができません。相続人単独で払い戻しができるからといって、他の相続人にはいずれ分かってしまうことなので、ご留意ください。
制度を理解して計画的に進めることが重要
相続預金の払い戻し制度は、相続手続きを止めないための実務的な制度です。ただし、相続財産の全体像や納税額を把握せずに利用すると、後で資金不足に陥る可能性もあります。制度の仕組みと限界を理解し、全体計画の中で活用することが大切です。
相続税が発生する場合は、専門家と相談しながら、早めに相続税を試算し納税資金が万が一の際にも足りるか把握することが大切です。
相続税が発生する場合は、専門家と相談しながら、早めに相続税を試算し納税資金が万が一の際にも足りるか把握することが大切です。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
長野拓矢税理士事務所 事務所案内|著者紹介ページはこちら

























