相続登記の義務化
2024年4月1日から、不動産の相続登記は法律上、義務化されました。これまでは相続が発生しても、名義変更をしないまま放置されるケースが多く見られましたが、制度改正により状況は大きく変わっています。
相続によって不動産を取得した相続人は、一定期間内に相続登記を行わなければならず、正当な理由なく対応しない場合には過料の対象となります。相続登記は、もはや任意の手続きではなく、すべての相続人がしなければならない手続きとなっています。
相続によって不動産を取得した相続人は、一定期間内に相続登記を行わなければならず、正当な理由なく対応しない場合には過料の対象となります。相続登記は、もはや任意の手続きではなく、すべての相続人がしなければならない手続きとなっています。
相続登記の放置が招くリスクとは
不動産の相続登記を何十年もしていなくとも相続人はその不動産を使い続けることができてしまいます。しかし、その相続人も亡くなると、さらに権利者が増え続ける可能性があります。そうなった状態でいざ売却をしようとしても、実際の使用者だけでなく、他の権利者全員と調整して名義変更しないと売却できません。このように不動産の相続登記を放置しておくと、煩雑な手続きが将来生じるリスクがあります。
さらに、今回の改正があり、相続登記を放置すると過料が科される恐れも生じました。相続が発生したにもかかわらず、不動産の名義変更を行わない状態が続くと、法律上の義務を果たしていないと判断される可能性があります。
これまでの感覚で相続登記を後回しにしていると、思わぬ不利益を受けることになりかねません。このように、相続登記は、相続手続きの中でも今後は注意が必要なポイントです。
さらに、今回の改正があり、相続登記を放置すると過料が科される恐れも生じました。相続が発生したにもかかわらず、不動産の名義変更を行わない状態が続くと、法律上の義務を果たしていないと判断される可能性があります。
これまでの感覚で相続登記を後回しにしていると、思わぬ不利益を受けることになりかねません。このように、相続登記は、相続手続きの中でも今後は注意が必要なポイントです。
義務化で何が変わったのか
そもそも相続登記とは何かから説明しますと、不動産を相続した人が、法務局に登記申請し、謄本上の所有者を自分に名義変更する制度です。これが今回義務化されました。この改正により、相続登記を何年も放置することは認められなくなりました。
相続後に固定資産税の納付書が自分に届くようになったからといって勝手に行政が不動産の名義変更をしたわけではありませんので、ご注意ください。
義務化の背景には、所有者不明な土地が増加したという社会問題があります。登記がされないまま相続が重なり、誰の不動産か分からなくなった土地が全国で増えてきました。こうなってしまうと、いざ公共事業や民間による再開発を進めようにも不動産の所有者と交渉できずに遅延してしまう弊害が生じます。昨今の空き家問題も相続登記をしていないことが要因の1つといえます。
義務化は、こうした状況を改善するための制度です。
相続後に固定資産税の納付書が自分に届くようになったからといって勝手に行政が不動産の名義変更をしたわけではありませんので、ご注意ください。
義務化の背景には、所有者不明な土地が増加したという社会問題があります。登記がされないまま相続が重なり、誰の不動産か分からなくなった土地が全国で増えてきました。こうなってしまうと、いざ公共事業や民間による再開発を進めようにも不動産の所有者と交渉できずに遅延してしまう弊害が生じます。昨今の空き家問題も相続登記をしていないことが要因の1つといえます。
義務化は、こうした状況を改善するための制度です。
未分割の不動産相続で起こりやすい問題
税理士として相続相談を受けていると、未分割の不動産を相続した相続人は、権利関係が複雑になっており苦労するケースがほとんどです。具体的には、次のような問題が生じやすくなります。
・誰がどの程度の権利を持っているのか分からない
・売却や賃貸を進めたくても相続人全員の同意が必要になる
・相続人の一人が亡くなり、さらに相続関係が複雑化する
相続登記を先延ばしにすると、問題は時間とともに大きくなっていく傾向があります。
・誰がどの程度の権利を持っているのか分からない
・売却や賃貸を進めたくても相続人全員の同意が必要になる
・相続人の一人が亡くなり、さらに相続関係が複雑化する
相続登記を先延ばしにすると、問題は時間とともに大きくなっていく傾向があります。
遺産分割がまとまらないときの現実的な対応
相続登記が義務化されたことで、遺産分割がまとまらない状態でも対応ができるようになりました。このような場合には「相続人申告登記」という制度が活用できます。相続人申告登記を行い、過料を避けることが現実的な選択肢となります。相続人申告登記は、正式な名義変更ではありませんが、自分が相続人であることを法務局に申告する制度です。これを行うことで、相続登記義務を果たしたものとみなされ、過料の対象となることを防ぐことができます。
相続登記義務化時代に意識すべきポイント
相続登記の義務化により、相続する不動産の名義変更は放置できない手続きへと変わりました。登記は単なる形式ではなく、将来の不動産管理や相続人同士の関係に大きな影響を与えます。不動産を誰が相続するか決まっていない段階でも、最低限の対応は必要です。相続が発生したら、不動産の有無を確認し、早い段階で専門家に相談することで、不要なトラブルや過料のリスクを避けることができます。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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