数十年前に購入した金額が5,000万円でしたが、売却時に4,500万円で売却できた場合、売却損500万円なので、申告は不要ということでいいですか?

A. いえ、建物は減価償却を計算して控除しないといけないため、計算すると取得費が4,500万円を下回るかもしれません。
不動産の譲渡は金額が大きいため、申告の是非は不動産に詳しい弊事務所にご相談ください。