50年以上前の購入時の契約書が見つかりました。昔なので取得費が非常に安いですが、この金額を使って計算しないといけませんか?
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50年以上前の購入時の契約書が見つかりました。昔なので取得費が非常に安いですが、この金額を使って計算しないといけませんか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
いえ、実際の購入金額と概算取得費のいずれか大きい金額を使うことができます。
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