数十年前に購入した金額が5,000万円でしたが、売却時に4,500万円で売却できた場合、売却損500万円なので、申告は不要ということでいいですか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>数十年前に購入した金額が5,000万円でしたが、売却時に4,500万円で売却できた場合、売却損500万円なので、申告は不要ということでいいですか?
数十年前に購入した金額が5,000万円でしたが、売却時に4,500万円で売却できた場合、売却損500万円なので、申告は不要ということでいいですか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
いえ、建物は減価償却を計算して控除しないといけないため、計算すると取得費が4,500万円を下回るかもしれません。
不動産の譲渡は金額が大きいため、申告の是非は不動産に詳しい弊事務所にご相談ください。
関連したページを見る
譲渡税の相談をしたいのですが、売却する前に相談してもいいですか?
自宅を相続するときにかかった相続登記費用や登録免許税も取得費になりますか?
なぜ売却の相談の段階から、不動産会社ではなく、税理士事務所に相談したほうがいいのですか?
夫に相続が発生し一人だと大きい家のため、配偶者である妻が相続した自宅を売却しようとしていますが、取得費加算の特例は適用できますか?
売却損でも、社会保険料は上がってしまいますか?
«
50年以上前の購入時の契約書が見つかりました。昔なので取得費が非常に安いですが、この金額を使って計算しないといけませんか?
譲渡費用として控除できるものは何ですか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分