空き家特例は、空き家なら平成に入ってから建てた家でも適用できますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>
空き家特例
>空き家特例は、空き家なら平成に入ってから建てた家でも適用できますか?
空き家特例は、空き家なら平成に入ってから建てた家でも適用できますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
空き家特例を適用できません。昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象になります。
関連したページを見る
不動産の売却金額から差し引く取得費には何がありますか?
数十年前に購入した金額が5,000万円でしたが、売却時に4,500万円で売却できた場合、売却損500万円なので、申告は不要ということでいいですか?
住宅ローン控除よりも3000万円特例を優先したほうがいいのは、どんなときですか?
自宅に放置していた粗大ゴミを取壊しと一緒に撤去しました。この撤去費用も譲渡費用にできますか?
取得費加算の特例がいくら適用できるか判定するために何か必要な資料はありますか?
«
被相続人居住用家屋等確認書はどこで取得できますか?
取り壊しすれば、平成に入ってから建てた家でも空き家特例は適用できますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分