遺言書は、相続トラブルを防ぎ、自分の意思を家族へ伝えるために重要なものです。しかし、内容だけでなく「どこで保管するか」まで考えておかなければ、紛失や改ざん、相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。
特に自筆証書遺言は、自宅で手軽に作成できる反面、保管方法によって安全性が大きく変わります。そのため近年は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する人が増えています。
税理士として相続実務に携わる中でも、「遺言書が見つからない」「相続人の一部しか存在を知らなかった」というケースは少なくありません。せっかく遺言書を作成しても、適切に保管されていなければ意味がなくなってしまいます。
遺言書は「保管方法」まで考えることが重要
遺言書の主な保管方法とそれぞれの特徴
自筆証書遺言の保管方法には、主に次の3つがあります。
・自宅保管
・弁護士や司法書士など専門家への預け入れ
・法務局の遺言書保管制度の利用
自宅保管は費用がかからない一方で、紛失や改ざんのリスクがあります。また、相続開始後には家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になるため、遺族の負担も大きくなります。
専門家へ預ける方法は安全性が高いですが、管理費用がかかる場合があります。
その点、法務局の保管制度は、費用を抑えながら安全性も確保しやすい制度です。相続実務の現場でも、近年は利用者が増えている印象があります。
・自宅保管
・弁護士や司法書士など専門家への預け入れ
・法務局の遺言書保管制度の利用
自宅保管は費用がかからない一方で、紛失や改ざんのリスクがあります。また、相続開始後には家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になるため、遺族の負担も大きくなります。
専門家へ預ける方法は安全性が高いですが、管理費用がかかる場合があります。
その点、法務局の保管制度は、費用を抑えながら安全性も確保しやすい制度です。相続実務の現場でも、近年は利用者が増えている印象があります。
法務局の遺言書保管制度とは
法務局の自筆証書遺言書保管制度は、2020年から始まった制度です。
この制度には、次のようなメリットがあります。
・法務局で厳重に管理されるため紛失や改ざんを防げる
・家庭裁判所での検認が不要になる
・相続人への通知制度がある
・保管費用は1通3,900円と比較的安価
税理士として相続手続きを見ていると、検認手続きが不要になるメリットは非常に大きいと感じます。相続発生後の手続き負担が軽減されるため、遺族側の負担も減らしやすくなります。
また、指定した遺族へ通知される仕組みがあるため、「遺言書の存在に誰も気づかなかった」という事態を防ぎやすい点も実務上の大きな利点です。
この制度には、次のようなメリットがあります。
・法務局で厳重に管理されるため紛失や改ざんを防げる
・家庭裁判所での検認が不要になる
・相続人への通知制度がある
・保管費用は1通3,900円と比較的安価
税理士として相続手続きを見ていると、検認手続きが不要になるメリットは非常に大きいと感じます。相続発生後の手続き負担が軽減されるため、遺族側の負担も減らしやすくなります。
また、指定した遺族へ通知される仕組みがあるため、「遺言書の存在に誰も気づかなかった」という事態を防ぎやすい点も実務上の大きな利点です。
財産内容がシンプルなら自筆証書遺言も活用しやすい
遺言書というと、公正証書遺言をイメージする人も多いかもしれません。もちろん、財産内容が複雑な場合や、相続人同士の争いが想定されるケースでは、公正証書遺言が適している場合があります。
一方で、「自宅は配偶者へ」「預金は子どもへ均等に」といった比較的シンプルな内容であれば、自筆証書遺言も十分活用の余地があります。
ただし、自筆証書遺言は内容だけでなく、形式面のルールも重要です。法務局では形式的な確認はしてもらえますが、「内容に問題がないか」「争いにならないか」までは確認してもらえません。
そのため、不安がある場合は、作成段階で税理士や司法書士など専門家へ相談することをおすすめします。
一方で、「自宅は配偶者へ」「預金は子どもへ均等に」といった比較的シンプルな内容であれば、自筆証書遺言も十分活用の余地があります。
ただし、自筆証書遺言は内容だけでなく、形式面のルールも重要です。法務局では形式的な確認はしてもらえますが、「内容に問題がないか」「争いにならないか」までは確認してもらえません。
そのため、不安がある場合は、作成段階で税理士や司法書士など専門家へ相談することをおすすめします。
遺言書は「作成後の管理」が重要
遺言書は作成しただけでは不十分です。相続発生時に、確実に発見され、適切に使われることが重要になります。
法務局の遺言書保管制度を活用すれば、紛失や偽造防止だけでなく、相続人への通知や検認不要など、多くのメリットがあります。
特に、財産内容や承継方法が比較的シンプルな場合は、自筆証書遺言と法務局保管制度の組み合わせは非常に利用しやすい方法です。
自筆証書遺言を作成する際は、「書くこと」だけでなく、「どう保管するか」まで含めて検討しましょう。
法務局の遺言書保管制度を活用すれば、紛失や偽造防止だけでなく、相続人への通知や検認不要など、多くのメリットがあります。
特に、財産内容や承継方法が比較的シンプルな場合は、自筆証書遺言と法務局保管制度の組み合わせは非常に利用しやすい方法です。
自筆証書遺言を作成する際は、「書くこと」だけでなく、「どう保管するか」まで含めて検討しましょう。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
長野拓矢税理士事務所 事務所案内|著者紹介ページはこちら


























