不動産を相続したものの、相続人同士の話し合いがまとまらず、期限までに相続登記ができない。そんなときに利用できるのが「相続人申告登記」です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由なく義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続人申告登記を利用することで、相続登記の申請義務を履行できます。
相続登記ができないときに利用できる制度
相続人申告登記は、2024年4月1日の相続登記義務化に合わせて新設された制度です。
相続人が多かったり、不動産の分け方について意見が合わなかったりすると、遺産分割協議が長期化することがあります。しかし、その間にも相続登記の期限は近づいてきます。
そこで、自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを登記官へ申し出ることで、申請義務を履行できるようにしたのが相続人申告登記です。
ただし、通常の相続登記そのものではない点には注意しましょう。
相続人が多かったり、不動産の分け方について意見が合わなかったりすると、遺産分割協議が長期化することがあります。しかし、その間にも相続登記の期限は近づいてきます。
そこで、自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを登記官へ申し出ることで、申請義務を履行できるようにしたのが相続人申告登記です。
ただし、通常の相続登記そのものではない点には注意しましょう。
相続人が複数いても一人で手続きできます
相続人申告登記の大きな特徴は、相続人が複数いる場合でも、各相続人が単独で申し出ることができる点です。
税理士として相続のご相談を受けていると、相続人が多いために話し合いが進まないケースがあります。しかし、相続人申告登記は、相続人全員の合意を待つ必要はありません。
主な特徴は次のとおりです。
・相続人が複数いても単独で申し出ることができる
・他の相続人の分を代理して申し出ることもできる
・遺産分割協議がまとまっていなくても利用できる
・期限内に申し出ることで申請義務を履行できる
遺産分割協議に時間がかかっている場合に知っておきたい制度です。
税理士として相続のご相談を受けていると、相続人が多いために話し合いが進まないケースがあります。しかし、相続人申告登記は、相続人全員の合意を待つ必要はありません。
主な特徴は次のとおりです。
・相続人が複数いても単独で申し出ることができる
・他の相続人の分を代理して申し出ることもできる
・遺産分割協議がまとまっていなくても利用できる
・期限内に申し出ることで申請義務を履行できる
遺産分割協議に時間がかかっている場合に知っておきたい制度です。
相続登記の期限が迫っているときは早めに対応を
相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に行うことが原則です。
基本は早めに遺産分割協議をまとめ、正式な相続登記まで進めることです。しかし、期限が迫っても協議がまとまらない場合は、何もしないまま放置せず、相続人申告登記を検討しましょう。
税理士としても、相続登記の義務を果たさず過料の対象となることを避けるため、期限に間に合わない場合には早めに制度を活用することをおすすめします。
基本は早めに遺産分割協議をまとめ、正式な相続登記まで進めることです。しかし、期限が迫っても協議がまとまらない場合は、何もしないまま放置せず、相続人申告登記を検討しましょう。
税理士としても、相続登記の義務を果たさず過料の対象となることを避けるため、期限に間に合わない場合には早めに制度を活用することをおすすめします。
相続人申告登記だけで手続きは終わりません
注意したいのは、相続人申告登記をしても、不動産の相続手続きがすべて完了するわけではないことです。
その後、遺産分割協議が成立して不動産を取得する人が決まった場合は、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を行う必要があります。
「相続人申告登記をしたから終わり」ではなく、その後の正式な相続登記まで忘れずに進めましょう。
その後、遺産分割協議が成立して不動産を取得する人が決まった場合は、遺産分割成立の日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を行う必要があります。
「相続人申告登記をしたから終わり」ではなく、その後の正式な相続登記まで忘れずに進めましょう。
遺産分割がまとまらないときは制度を活用しましょう
相続人申告登記は、遺産分割協議が長引き、期限内の相続登記が難しい場合に役立つ制度です。
基本は早めに正式な相続登記まで進めることですが、期限に間に合わない場合には相続人申告登記を活用できます。
相続した不動産があり、遺産分割がまとまらない場合は、期限を確認して早めに対応しましょう。
基本は早めに正式な相続登記まで進めることですが、期限に間に合わない場合には相続人申告登記を活用できます。
相続した不動産があり、遺産分割がまとまらない場合は、期限を確認して早めに対応しましょう。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
長野拓矢税理士事務所 事務所案内|著者紹介ページはこちら



























