こんにちは。
税理士の長野です。
先日、大手保険会社様主催の確定申告セミナーを行いました。
確定申告時期のセミナーは、毎年、参加者の皆様は感度が高い方が多い印象です。
こちらのブログをご覧下さっている皆様も確定申告が今年も無事に終わったかと思いますが、税金を払った方もおれば、支払った税金が戻ってきたもいらっしゃるかと思います。
しかしながら、誰しももう少し税金が安くなれば(もっと税金が返ってくれば)いいのに、と思っている方が多いかと思います。
そのため、このブログを通じて、セミナーの一部を紹介させて頂きます。
確定申告セミナー(大手保険会社様主催)
税金が安くなるポイント
個人事業主や会社経営者は別として、サラリーマンや年金生活者は、一定の計算式があるため、
収入(下記左側参考)に応じた所得(下記右側参考)が決まってしまいます。
収入(下記左側参考)に応じた所得(下記右側参考)が決まってしまいます。
そのため、サラリーマンや年金生活者は、「所得控除」をいかに上手く取るかがポイントです。
所得控除の代表的なものは医療費控除ですが、他にもふるさと納税の寄附金控除など全部で15種類あります。 その中でも取り組みやすい点をいくつかご紹介致します。
所得控除の代表的なものは医療費控除ですが、他にもふるさと納税の寄附金控除など全部で15種類あります。 その中でも取り組みやすい点をいくつかご紹介致します。
医療費控除
医療費控除を受けるためには原則10万円以上医療費の支払いが必要ということは有名ですが、「健康に過ごしているから年間10万円以上も医療費にかからないよ」という方もいらっしゃるかと思います。そんな方でも適用できる制度があるのはご存知でしょうか。
その制度のことを、セルフメディケーション税制といいます。
これは、言葉通り、病院にかからず、薬局で医薬品を購入して治す場合などを想定しています。例えば、薬局で下記のようなマークが付いた医薬品を見たことはないでしょうか。
その制度のことを、セルフメディケーション税制といいます。
これは、言葉通り、病院にかからず、薬局で医薬品を購入して治す場合などを想定しています。例えば、薬局で下記のようなマークが付いた医薬品を見たことはないでしょうか。
こういった医薬品の購入費について、年間10万円未満の方を対象とした制度で、控除できる上限は88,000円(=100,000円ー12,000円)です。
そして、適用を受けるためには、健康診断や予防接種など「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行う必要がありますので、ご留意ください
※医療費通知について
税金が安くなるわけではないのですが、医療費控除の申請が飛躍的に簡単になる方法をご紹介します。
年末と年明け2月頃に「医療費通知」というものが皆様のお手許に届いた記憶がないでしょうか。これは、けんぽや国保から発行される「医療費のお知らせ」などで、どれだけ医療機関を利用したかを確認するための書類です。
そして、便利なことに、この医療費通知(下記左側参考)の金額をそのまま、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書(下記右側参考)に記載することができます。
下記のように数字を転記するだけなので、非常に簡単です。
そして、適用を受けるためには、健康診断や予防接種など「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行う必要がありますので、ご留意ください
※医療費通知について
税金が安くなるわけではないのですが、医療費控除の申請が飛躍的に簡単になる方法をご紹介します。
年末と年明け2月頃に「医療費通知」というものが皆様のお手許に届いた記憶がないでしょうか。これは、けんぽや国保から発行される「医療費のお知らせ」などで、どれだけ医療機関を利用したかを確認するための書類です。
そして、便利なことに、この医療費通知(下記左側参考)の金額をそのまま、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書(下記右側参考)に記載することができます。
下記のように数字を転記するだけなので、非常に簡単です。
なお、医療費通知には、自由診療や薬局での医薬品購入、治療にかかった交通費は含まれないため、
下の欄の2.医療費の明細に記載すれば問題ありません。
下の欄の2.医療費の明細に記載すれば問題ありません。
医療費通知が届いたけど何だかよくわからずにそのまま捨てている方も多いかと思いますが、病院でもらう医療費の明細を見ながら1枚ずつ書いて計算するよりも、非常に簡単で、かつ、数字を転記するだけなので間違える心配もありませんので、是非来年度からご活用ください。
障害者控除
ご自身が障害者手帳を持っている場合は、障害者控除を適用しているかと思いますが、配偶者が同居している親族が障害をお持ちの場合も下記の通り、適用できるため、適用漏れに注意が必要です。
そして、この障害者控除のポイントは、障害者控除=障害者手帳が必須 ではないことです。つまり、「所得税法上の障害者」の定義を確認することがポイントです。
※例えば、次のような場合は、障害者控除を適用できる可能性があります。
①成年被後見人の基準を満たすと診断された方
②身体障害の影響により、寝たきりの状態が12月末時点に過去6ヶ月以上続いている方
③「障害者控除対象者認定書」をお持ちの方
※例えば、次のような場合は、障害者控除を適用できる可能性があります。
①成年被後見人の基準を満たすと診断された方
②身体障害の影響により、寝たきりの状態が12月末時点に過去6ヶ月以上続いている方
③「障害者控除対象者認定書」をお持ちの方
なお、よく質問を頂きますが、要介護認定を受けている=障害者 ではないので、ご注意ください。
今回は以上となります。次回も引き続き効果的な所得控除をご紹介させて頂きます。
今回は以上となります。次回も引き続き効果的な所得控除をご紹介させて頂きます。
さいたま市・大宮で「相続」に悩んだら、まずは、長野拓矢税理士事務所(048-779-8512)までお気軽にご相談ください。分かりやすく親切丁寧にご対応させて頂きます。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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