こんにちは。
税理士の長野です。
今回も、私が相続税申告のお手伝いをしたケースについて、論点整理をしながら、簡潔に、ご紹介させて頂きます。
実際の事例を通じて、皆様の将来的な相続に備える一助になれば幸いです。
※個人情報が漏洩しないよう、家族構成や財産内容は脚色しているので、予めご了承ください。
【家族構成】
被相続人:父(82歳)
相続人:相談者 長女(57歳)、長男(59歳)、母(79歳)
被相続人:父(82歳)
相続人:相談者 長女(57歳)、長男(59歳)、母(79歳)
【財産構成】
自宅:3,100万円
現預金:1,600万円
上場株式:2,200万円
ファンドラップ:3,300万円
生命保険:母500万円
財産合計:10,700万円
自宅:3,100万円
現預金:1,600万円
上場株式:2,200万円
ファンドラップ:3,300万円
生命保険:母500万円
財産合計:10,700万円
【相談内容】
夫に相続が発生したため、相続税申告のご依頼
夫に相続が発生したため、相続税申告のご依頼
【ニーズ】
・ラップ口座にて保有しているファンドラップはどうやって相続税申告したらいいか
・ファンドラップに含み益が生じている場合、相続後の取り扱いで注意すべき点はあるか
・ラップ口座にて保有しているファンドラップはどうやって相続税申告したらいいか
・ファンドラップに含み益が生じている場合、相続後の取り扱いで注意すべき点はあるか
運用は主人に任せていたから何も分からないわ。
特にファンドラップはどうしたらいいのか。
特にファンドラップはどうしたらいいのか。
【論点】
配偶者から相続税申告の相談を頂きました。生前にご主人様は証券会社を通じて運用に尽力していました。
証券会社のアドバイスもあり、運用に成功し金融資産は何年も時間をかけて、3倍近く膨らみました。特にファンドラップの成功が大きかったようです。
生前はご主人様が全て自分で財産を管理していたので、配偶者である相談者は相続について何も分からないため、専門家に相談することに決め、弊事務所をご紹介されて相談頂きました。
まず、上場株式や投資信託、ファンドラップといった有価証券は、相続という観点からは、相続税を安くできるわけではありませんが、いざというときは売却して納税資金に充当することができるため、納税面からは心配いりません。
さて、今回、保有していたファンドラップですが、運用に成功し、相続財産の総額が1億円を超えました。
奥様は当初、
「うちなんか財産がそんなにあるわけでもないし相続税がかかるといっても少しでしょ?」
と疑っていましたが、相続税の試算をしてみると、これほどの財産を築かれていました。
このように、運用に成功している人ほど、それだけ財産が増えるため、相続税の負担が増します。相続税が沢山かかるということはそれだけ沢山の財産を築かれたということで、そもそも良いことなのですが、相続のタイミングで株価の上昇局面が重なると、思いのほか相続税がかかることもあるため注意しましょう。
財産のうち有価証券を沢山保有している方は預金とは違って相場が常に変動するため、定期的に相続税の試算を行うことをお勧めします。
証券会社のアドバイスもあり、運用に成功し金融資産は何年も時間をかけて、3倍近く膨らみました。特にファンドラップの成功が大きかったようです。
生前はご主人様が全て自分で財産を管理していたので、配偶者である相談者は相続について何も分からないため、専門家に相談することに決め、弊事務所をご紹介されて相談頂きました。
まず、上場株式や投資信託、ファンドラップといった有価証券は、相続という観点からは、相続税を安くできるわけではありませんが、いざというときは売却して納税資金に充当することができるため、納税面からは心配いりません。
さて、今回、保有していたファンドラップですが、運用に成功し、相続財産の総額が1億円を超えました。
奥様は当初、
「うちなんか財産がそんなにあるわけでもないし相続税がかかるといっても少しでしょ?」
と疑っていましたが、相続税の試算をしてみると、これほどの財産を築かれていました。
このように、運用に成功している人ほど、それだけ財産が増えるため、相続税の負担が増します。相続税が沢山かかるということはそれだけ沢山の財産を築かれたということで、そもそも良いことなのですが、相続のタイミングで株価の上昇局面が重なると、思いのほか相続税がかかることもあるため注意しましょう。
財産のうち有価証券を沢山保有している方は預金とは違って相場が常に変動するため、定期的に相続税の試算を行うことをお勧めします。
【長野拓矢税理士事務所の対応方法】
今回の相続で特徴的な財産はファンドラップです。ただし、相続税申告におけるファンドラップの取り扱いは、一般の方々にとっても難しいことではありません。ファンドラップの評価は証券会社に相続発生日時点の時価を出してもらい、それを参考にすれば処理できます。時価が分かる資料をもとに、相続税申告を進めていきましょう。
ファンドラップの相続手続き上、気を付けるポイントは、相続が発生するとファンドラップが売却され自動的に換金されることです。そのため、購入時よりも相続発生日時点での時価が高ければ、売却益が発生するため、相続税申告とは別に、ファンドラップを相続した相続人は譲渡税申告が必要となることに注意が必要です。
今回は、ファンドラップに売却益が生じており、売却益の金額から確定申告をしなければならないようでした。証券会社にも確定申告について確認の上、相続税の報告のタイミングで、確定申告が必要なことも伝えて譲渡税がいくらかかるかご案内しました。
相続税とは別に譲渡税がかかることもご理解頂き、年内には相続税申告が完了しましたが、その後、年明けの確定申告も引き続きご依頼いただきました。
ファンドラップの相続手続き上、気を付けるポイントは、相続が発生するとファンドラップが売却され自動的に換金されることです。そのため、購入時よりも相続発生日時点での時価が高ければ、売却益が発生するため、相続税申告とは別に、ファンドラップを相続した相続人は譲渡税申告が必要となることに注意が必要です。
今回は、ファンドラップに売却益が生じており、売却益の金額から確定申告をしなければならないようでした。証券会社にも確定申告について確認の上、相続税の報告のタイミングで、確定申告が必要なことも伝えて譲渡税がいくらかかるかご案内しました。
相続税とは別に譲渡税がかかることもご理解頂き、年内には相続税申告が完了しましたが、その後、年明けの確定申告も引き続きご依頼いただきました。
【ここがポイント!】
長野拓矢税理士事務所は、相続税申告だけを行うのではなく、その前後で生じる手続きもフォローします。
今回も問題なく相続税申告を行い、無事に相続の対応が終わりました。
通常であれば、相続税申告をご依頼頂いたので、相続税申告が完了すればこれで業務完了です。税理士目線では、依頼されているのは相続税申告であって相続後の手続きのことは関係ないという税理士もいるかもしれません。しかし、相続税申告が終わってもお客様は今回の相続がまだ完了しません。ファンドラップの売却益について年明けに確定申告が待っているからです。
ここで注目すべきポイントは、確定申告が必要かどうかまで判断しお客様に総合的にご案内できるかどうかです。
お客様視点に立てば、契約上は相続税申告をお願いしていますが、本質的には、相続を通じて起こり得る不明点や不安点を専門家に相談して解消できることを期待して依頼しています。
そのため、弊事務所では、相続税申告だけに注力するのではなく、今回の相続が全て安心して完了するよう全体像を意識して業務に当たっています。
今回でしたら、相続後の確定申告まで説明し、お客様に安心して頂けました。
そして、確定申告における更なるポイントは、取得費加算の特例の適用是非についてです。
ファンドラップの売却は、上場株式や投資信託の売却とは違い、所得税法上、所得区分が譲渡所得ではなく雑所得扱いとなるため、取得費加算の特例を適用することはできません。
相続した財産を売却したら通常は取得費加算の特例を使うのがセオリーですが、資産税に精通していない税理士だと、安易に適用してしまう恐れもあるため、注意しましょう。
今回は、
「主人にずっと頼りっぱなしだったから私が対応できるか不安だったの。無事に安心して相続手続きができました。主人にも、これだけ残してくれたことに感謝しかありません。 家族全員感謝しています。どうもありがとう」
と、仰って頂けました。仕事を通じて安心感を感じてもらったようで私も安堵しました。
今回も問題なく相続税申告を行い、無事に相続の対応が終わりました。
通常であれば、相続税申告をご依頼頂いたので、相続税申告が完了すればこれで業務完了です。税理士目線では、依頼されているのは相続税申告であって相続後の手続きのことは関係ないという税理士もいるかもしれません。しかし、相続税申告が終わってもお客様は今回の相続がまだ完了しません。ファンドラップの売却益について年明けに確定申告が待っているからです。
ここで注目すべきポイントは、確定申告が必要かどうかまで判断しお客様に総合的にご案内できるかどうかです。
お客様視点に立てば、契約上は相続税申告をお願いしていますが、本質的には、相続を通じて起こり得る不明点や不安点を専門家に相談して解消できることを期待して依頼しています。
そのため、弊事務所では、相続税申告だけに注力するのではなく、今回の相続が全て安心して完了するよう全体像を意識して業務に当たっています。
今回でしたら、相続後の確定申告まで説明し、お客様に安心して頂けました。
そして、確定申告における更なるポイントは、取得費加算の特例の適用是非についてです。
ファンドラップの売却は、上場株式や投資信託の売却とは違い、所得税法上、所得区分が譲渡所得ではなく雑所得扱いとなるため、取得費加算の特例を適用することはできません。
相続した財産を売却したら通常は取得費加算の特例を使うのがセオリーですが、資産税に精通していない税理士だと、安易に適用してしまう恐れもあるため、注意しましょう。
今回は、
「主人にずっと頼りっぱなしだったから私が対応できるか不安だったの。無事に安心して相続手続きができました。主人にも、これだけ残してくれたことに感謝しかありません。 家族全員感謝しています。どうもありがとう」
と、仰って頂けました。仕事を通じて安心感を感じてもらったようで私も安堵しました。
【まとめ】
ラップ口座でファンドラップを所有している場合
① 相続税評価額は証券会社に資料をもらうだけ
② 相続後は自動的に換金されるため、売却益が生じた場合は、相続人は確定申告が必要
③ ファンドラップの売却益に対しては取得費加算の特例が使えない
② 相続後は自動的に換金されるため、売却益が生じた場合は、相続人は確定申告が必要
③ ファンドラップの売却益に対しては取得費加算の特例が使えない
さいたま市・大宮で「相続」に悩んだら、まずは、長野拓矢税理士事務所(048-779-8512)までお気軽にご相談ください。分かりやすく親切丁寧にご対応させて頂きます。
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
長野拓矢税理士事務所 事務所案内|著者紹介ページはこちら


























