こんにちは。
税理士の長野です。
今回も、私が相続税申告のお手伝いをしたケースについて、論点整理をしながら、簡潔に、ご紹介させて頂きます。
実際の事例を通じて、皆様の将来的な相続に備える一助になれば幸いです。
※個人情報が漏洩しないよう、家族構成や財産内容は脚色しているので、予めご了承ください。
【家族構成】
推定被相続人:母(86歳)
相続人:相談者長女(63歳)、次女(61歳)
推定被相続人:母(86歳)
相続人:相談者長女(63歳)、次女(61歳)
【財産構成】
自宅:3,500万円
現預金:3,200万円
上場株式:5,400万円
財産合計:12,100万円
自宅:3,500万円
現預金:3,200万円
上場株式:5,400万円
財産合計:12,100万円
【相談内容】
母の将来に備えて相続対策をしたいため、相続税試算のご依頼
母の将来に備えて相続対策をしたいため、相続税試算のご依頼
【ニーズ】
・金融資産が沢山あるので将来の相続税が心配
・このまま運用に成功し続けると運用益が膨らみ相当な相続税がかからないか不安だ
・金融資産しかないが何か節税対策はできないか
・金融資産が沢山あるので将来の相続税が心配
・このまま運用に成功し続けると運用益が膨らみ相当な相続税がかからないか不安だ
・金融資産しかないが何か節税対策はできないか
父が生前に運用を頑張っていたため、母が沢山の株式を相続したの。
放っておいたら株価が上がっていてビックリしたわ。
放っておいたら株価が上がっていてビックリしたわ。
【概要】
今回は将来的な相続のご相談です。生前にお父様が運用を頑張っていたおかげで、沢山の財産をお母様は相続できました。
お父様の相続からは、もう何年も時間が経過していますが、お母様は運用のことがよく分からないので、そのままにしていたそうです。それが功を奏して運用益が膨れ上がっていました。
子供たちもこの状況を最近知り、金額に驚き嬉しい反面、相当な相続税がかかるのではないかと思い、不安になり弊事務所にご相談頂きました。
お父様の相続からは、もう何年も時間が経過していますが、お母様は運用のことがよく分からないので、そのままにしていたそうです。それが功を奏して運用益が膨れ上がっていました。
子供たちもこの状況を最近知り、金額に驚き嬉しい反面、相当な相続税がかかるのではないかと思い、不安になり弊事務所にご相談頂きました。
【長野拓矢税理士事務所の対応方法】
まずは何かの対策をする前に、現状分析です。最近はYouTubeなどでも相続税に関する動画が沢山配信されているため、一般の方々も相続について昨今と比べて非常に詳しくなりました。弊所に相談に来られる方々も、全くの無知の方は昔と比べてだいぶ減りました。今回のご相談者様も相談に来られる前に色々と勉強されたそうです。ただ、YouTubeを見てもなんとなくは分かりますが、なんとなくしか分からず、もっと良い情報があるのではないかと思い、
「相続に詳しくなったため、かえって不安が大きくなってしまった」
と、仰っていたのが印象的でした。
弊所では、このような方々には、まず「不安の大きさ」を確認しましょうと案内しています。最近は「不安の大きさ」がぼんやりしていてよく分からないからこそ、勝手に想像して「不安」を大きくしている方が増えています。これは相続の知識が身に付いたからこそ、
「うちの家族はどうなるんだ」
と、置き換えて考えることができるようになったからです。
そのため、この「不安」を把握するために、現状分析をします。相続財産をヒアリングし、相続税の試算をすると下記のようになりました。
「相続に詳しくなったため、かえって不安が大きくなってしまった」
と、仰っていたのが印象的でした。
弊所では、このような方々には、まず「不安の大きさ」を確認しましょうと案内しています。最近は「不安の大きさ」がぼんやりしていてよく分からないからこそ、勝手に想像して「不安」を大きくしている方が増えています。これは相続の知識が身に付いたからこそ、
「うちの家族はどうなるんだ」
と、置き換えて考えることができるようになったからです。
そのため、この「不安」を把握するために、現状分析をします。相続財産をヒアリングし、相続税の試算をすると下記のようになりました。
相続税が1,180万円と高額ですが、金融資産が潤沢にあるため、問題なく納税することができます。そのため、「納税できる」ということが分かり一安心です。
次に、このまま運用に成功したと仮定し、いくつかパターン別に見ていきます。今回は簡便的に今の上場株式が5,400万円から8,000万円と約1.5倍になったという前提で試算します。その結果、下記のようになりました。
次に、このまま運用に成功したと仮定し、いくつかパターン別に見ていきます。今回は簡便的に今の上場株式が5,400万円から8,000万円と約1.5倍になったという前提で試算します。その結果、下記のようになりました。
このケースでは、相続税が1,180万円から1,750万円に増えましたが、それでも納税は十分に可能です。「納税できる」ことがここでも分かりました。
この段階で「不安の大きさ」を把握でき少し安心できたかと思います。ただ、どなた様も口に出さないにせよ、相続税を少しでも抑えたいというのが本音です。そのため、ここから相続税を減らすことができないか検証していきます。
この段階で「不安の大きさ」を把握でき少し安心できたかと思います。ただ、どなた様も口に出さないにせよ、相続税を少しでも抑えたいというのが本音です。そのため、ここから相続税を減らすことができないか検証していきます。
【長野拓矢税理士事務所からのご提案】
一般の方々が取り組みやすい相続対策が、生前贈与です。孫4人に110万円ずつ5年間(合計2,200万円)贈与したという前提でシミュレーションを行い、提案しました。
そうしますと、下記の通り、現預金が3,200万円から1,000万円に下がったため、相続税が1,260万円に下がり、現状の1,180万円と大差ない相続税にまで抑えることができました。
そうしますと、下記の通り、現預金が3,200万円から1,000万円に下がったため、相続税が1,260万円に下がり、現状の1,180万円と大差ない相続税にまで抑えることができました。
【ここがポイント!】
まず、大前提として、上場株式や投資信託などの金融商品は相続税の節税効果はありません。
株価が高くなればなるほど、相続税も高くなります。
そのため、一見、相続の場面では有価証券は相応しくないようにも思えるかもしれませんが、
長野拓矢税理士事務所では、現預金から有価証券に組み換えて運用していくことを勧めています。
なぜなら、ここ最近の物価上昇に伴い、預貯金で持っていては資産価値が目減りする一方だからです。
そして、いざ相続対策という場面でも発想を逆転させてみては如何でしょうか。相続税とは所有する財産以上に相続税はかかりません。つまり、将来かかる相続税以上に運用を成功させればいいわけです。上記例でいえば、確かに、相続税は1,180万円から1,750万円と、570万円も増えていますが、手残りは7,420万円から9,450万円に、2,030万円も増えています。
そして、ここから相続税を抑えたい方は、相続対策として生前贈与を勧めています。
さらに、資産運用にも前向きに考えておられる方は、
「生前贈与したお金を原資に運用してはどうですか?」
と提案しています。
運用は相続対策にはならないといいましたが、下の世代が運用すれば、その運用益は当然ながら下の世代に帰属するため、相続が発生しても運用益には相続税がかかりません。
この点はシンプルながら非常に効果が大きいと考えています。
この提案を受けて家族会議を開き、孫4人に110万円ずつ5年間贈与し、それを原資に時間をかけて運用を増やしていくことも検討しています。
弊事務所では、このように生前中の相続対策にも力を入れています。直接的な業者ではないからこそ、一歩引いた視線で落ち着いて相談できることが強みと考えています。
今回は、 「自分の頭だけで考えていたので不安でいっぱいでしたが、不安の大きさが分かるってこういうことなんですね。整理ができ安心しました。ありがとうございました」
と、仰って頂けました。専門家としての知見を活かして貢献することができました。
株価が高くなればなるほど、相続税も高くなります。
そのため、一見、相続の場面では有価証券は相応しくないようにも思えるかもしれませんが、
長野拓矢税理士事務所では、現預金から有価証券に組み換えて運用していくことを勧めています。
なぜなら、ここ最近の物価上昇に伴い、預貯金で持っていては資産価値が目減りする一方だからです。
そして、いざ相続対策という場面でも発想を逆転させてみては如何でしょうか。相続税とは所有する財産以上に相続税はかかりません。つまり、将来かかる相続税以上に運用を成功させればいいわけです。上記例でいえば、確かに、相続税は1,180万円から1,750万円と、570万円も増えていますが、手残りは7,420万円から9,450万円に、2,030万円も増えています。
そして、ここから相続税を抑えたい方は、相続対策として生前贈与を勧めています。
さらに、資産運用にも前向きに考えておられる方は、
「生前贈与したお金を原資に運用してはどうですか?」
と提案しています。
運用は相続対策にはならないといいましたが、下の世代が運用すれば、その運用益は当然ながら下の世代に帰属するため、相続が発生しても運用益には相続税がかかりません。
この点はシンプルながら非常に効果が大きいと考えています。
この提案を受けて家族会議を開き、孫4人に110万円ずつ5年間贈与し、それを原資に時間をかけて運用を増やしていくことも検討しています。
弊事務所では、このように生前中の相続対策にも力を入れています。直接的な業者ではないからこそ、一歩引いた視線で落ち着いて相談できることが強みと考えています。
今回は、 「自分の頭だけで考えていたので不安でいっぱいでしたが、不安の大きさが分かるってこういうことなんですね。整理ができ安心しました。ありがとうございました」
と、仰って頂けました。専門家としての知見を活かして貢献することができました。
まとめ
株式の運用が成功している場合
① 運用益は相続税の課税対象になる
② 現状だけでなく運用が成功すると何年後にいくらになるか想定して相続税の試算をする
③ 贈与して下の世代が運用すれば親に相続が発生しても運用益には相続税がかからない
② 現状だけでなく運用が成功すると何年後にいくらになるか想定して相続税の試算をする
③ 贈与して下の世代が運用すれば親に相続が発生しても運用益には相続税がかからない
さいたま市・大宮で「相続」に悩んだら、まずは、長野拓矢税理士事務所(048-779-8512)までお気軽にご相談ください。分かりやすく親切丁寧にご対応させて頂きます。
【長野拓矢税理士事務所HP】
【著者プロフィール】長野拓矢(ながのたくや)|長野拓矢税理士事務所 所長
税理士として10年以上のキャリアを有する資産税の専門家。
「家族がもっと幸せになるために相続という場面では何をしたらいいか」そんなお客様の想いに寄り添った対応を心掛けると共に、最新の税制のキャッチャアップを常に行い専門家として何ができるのかを常に考え続けている。
相続だけでなく事業承継にも精通しており、地域経済を担う中小企業の経営者向けに自社株式の承継コンサルを多数行ってきた実績が評価され、埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター(公的機関)の専門家としても長年従事している。
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