通帳は残しておいたほうがいいですか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
贈与に関するQA
>通帳は残しておいたほうがいいですか?
通帳は残しておいたほうがいいですか?
贈与に関するQA
A.
相続に備えて通帳は残しておくべきです。相続税申告の際に必要となります。破棄しても金融機関で過去の通帳履歴を取得することができますが、有料になりますし時間もかかります。当時のメモが残っているかもしれませんので、通帳は古くなっても残しておきましょう。
時折、通帳を破棄してしまえば証拠が残らないと思っている方もおりますが、入出金記録はデータで金融機関に保管されており、税務署は職権でそのデータを閲覧できます。税務署としては通帳が残っていなくてもそんなに困る話ではないのでご注意ください。
関連したページを見る
相続時精算課税制度とは何か教えてください。
不動産を贈与することはできますか?
生前贈与加算の足し戻し期間が3年から7年に延びたと聞きましたが、7年とはいつからいつまでを指しますか?
夫婦間で贈与を続けてきましたが、申告はしていません。夫婦間ならお財布は1つと言いますし勝手に大丈夫だと思い込んでいます。
相続時精算課税制度は誰でも適用することができますか?
«
税務署にバレぬよう現金で贈与をしていましたが、将来問題になりますか?
祖父母が孫名義の口座に年間110万円以内で資金を動かしていますが、相続時に税務署から何か言われないか心配です。
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分