Q. 祖父母が、将来の相続に備えて、孫名義の口座を管理して、そこに少しずつお金を動かしているようです。祖父母は年間110万円以内に抑えているから大丈夫と言っていますが、いざ相続が起こったときに税務署から何か言われないか心配です。
A. 原則、もらった方が通帳や印鑑を管理していないと、そもそも「贈与が成立した」と税務署は見てくれません。
そのため、祖父母に相続が発生したら、孫名義の口座も相続財産に加えることとなります。
そうならないためにも、通帳は孫に管理させましょう。孫が未成年の場合は、親権者が適切に管理しましょう。
例えば、年間111万円贈与して、あえて毎年贈与税の申告をするのも1つの方法です。






















