夫婦間で贈与を続けてきましたが、申告はしていません。夫婦間ならお財布は1つと言いますし勝手に大丈夫だと思い込んでいます。

Q. 夫婦間で贈与をしていましたが、これまで申告をしていませんでした。 親子間なら問題だと思いますが、夫婦間ならお財布は1つと言いますし勝手に大丈夫だと思い込んでいます。

A. まず年間110万円を超える贈与は夫婦であっても申告しないとなりません。意図的に夫婦間で贈与していた場合は速やかに申告しましょう。
難しいケースは、贈与されていたか曖昧な場合です。
例えば、夫が給与から生活費として20万円を妻に渡していましたが妻がやりくり上手で15万円で抑えていた夫婦です。このとき、差額5万円が毎月妻の手元に残ります。年換算すると60万円になり、15年程で1,000万円近くに及びます。
この金銭が贈与なのか、それとも、名義預金なのかは難しい判断となりますので、早めに税理士に相談しましょう。