私は贈与をしている認識ですが、税務署から名義預金と指摘されるケースもあると聞きました。どんなケースか教えてください。

A. 贈与はあげる人の意思だけでなく、もらう人の意思も必要です。
そのため、例えば、贈与したけれども親が良かれと思って、金銭を振り込んだ通帳やハンコを親が管理しており子供が自由に使うことができないケースです。この場合、贈与が成立したとはいえません。