遺言書の作成をお願いすることはできますか?その場合料金はどのくらいですか?
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遺言書の作成をお願いすることはできますか?その場合料金はどのくらいですか?
相続税申告に関するQA
A.
業法上、直接対応しておりませんが、提携している司法書士をご紹介させて頂きます。
お客様の負担とならぬよう情報共有はしっかり行いますので、ご安心ください。
なお遺言書を作成する上で、財産の分け方に応じた税負担のシミュレーションは必須です。
そのため、遺言書作成は司法書士と税理士がセットで対応すべきといえます。
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