本人ではなく、他の人(妻などの親族)の相続について相談することはできますか?

A.  ご親族の方も遠慮なくご相談ください。
特にご夫婦の場合、1回目の相続と2回目の相続の相続税合計をいかにコントロールできるかがポイントです。
税理士の腕の見せ所でもありますので、資産税が得意な弊事務所にご相談ください。