相続税対策という視点で、法人化をどう考えればいいか教えてください。

A. 確定申告書上、一表の右上にある「課税される所得金額」が1,000万円以下でも、所得税引後の手残りを借金の返済に充て、なおお金が貯まる場合、その貯まる金額が小さくとも、20年近く貯まり続けると相当額の相続財産となります。
そのため、50代や60代前半の早いうちに法人化をしておれば、それだけ将来相続税がかかる相続財産を圧縮することが期待できます。