売却した不動産の所有期間はどのように判定しますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>売却した不動産の所有期間はどのように判定しますか?
売却した不動産の所有期間はどのように判定しますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
不動産を取得した日から売却した年の1月1日までの期間が所有期間です。
この所有期間が5年を越えるかどうかで、長期譲渡か短期譲渡かを判断します。
関連したページを見る
被相続人居住用家屋等確認書はどこで取得できますか?
3000万円特例を適用後、後から住宅ローン控除のほうが有利だと分かりました。修正申告をして3000万円特例を撤回し、住宅ローン控除を適用できますか?
実家を相続しましたが今は空き家になっているので売却しようと考えています。空き家特例と併用して取得費加算の特例も適用できますか?
相続した実家を売却した場合、特例はありますか?
取得費加算の特例がいくら適用できるか判定するために何か必要な資料はありますか?
«
所有期間が5年以内に不動産を売却したときにかかる税率はいくらですか?
不動産の売却金額から差し引く取得費には何がありますか?
»
ホーム
相談の流れ
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
事務所案内
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分