不動産を売却しましたが、購入当時の売買契約書が見つからず取得時の金額が分かりません。取得費はどうなりますか?

A. 売却価額の5%を概算取得費としてみなすことができます。
しかし、取得費のほうが高いケースがほとんどです。概算取得費を使わなくてもいいよう売買契約書を見つけましょう。