自宅を相続するときにかかった相続登記費用や登録免許税も取得費になりますか?|埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
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ホーム>長野拓矢税理士事務所Q&A>不動産の譲渡税に関するQA>自宅を相続するときにかかった相続登記費用や登録免許税も取得費になりますか?

自宅を相続するときにかかった相続登記費用や登録免許税も取得費になりますか?

  • 不動産の譲渡税に関するQA
A. はい、取得にかかった費用のため、取得費になります。
概算取得費を使う場合は、相続時の諸費用を取得費に加算できないため、注意しましょう。
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