自宅を相続するときにかかった相続登記費用や登録免許税も取得費になりますか?
|
埼玉県大宮の相続相談窓口|長野拓矢税理士事務所
相続税申告報酬一覧
相続税試算報酬一覧
資産税業務報酬一覧
事務所案内
求人案内
アクセス
代表あいさつ
社会貢献(CSR)
ホーム
>
長野拓矢税理士事務所Q&A
>
不動産の譲渡税に関するQA
>自宅を相続するときにかかった相続登記費用や登録免許税も取得費になりますか?
自宅を相続するときにかかった相続登記費用や登録免許税も取得費になりますか?
不動産の譲渡税に関するQA
A.
はい、取得にかかった費用のため、取得費になります。
概算取得費を使う場合は、相続時の諸費用を取得費に加算できないため、注意しましょう。
関連したページを見る
自宅に放置していた粗大ゴミを取壊しと一緒に撤去しました。この撤去費用も譲渡費用にできますか?
空き家を兄弟3人で共有相続しました。1人あたり3000万円控除できるということでいいですか?
不動産を売却したとき、確定申告はいつまでにしなければなりませんか?
相続した不動産を売却した場合、取得費はどうなりますか?
空き家特例は、空き家なら平成に入ってから建てた家でも適用できますか?
«
不動産を売却しましたが、購入当時の売買契約書が見つからず取得時の金額が分かりません。取得費はどうなりますか?
相続した不動産を売却した場合、取得費はどうなりますか?
»
ホーム
相談の流れ
事務所案内
アクセス
料金案内
よくある質問
さいたま割引
社会貢献(CSR)
大宮相続コラム
相続豆知識
求人案内
お客様の声
お問合せ
個人情報保護法に基づく表記
サイトマップ
生前対策
相続発生
二次相続相談
事業承継
不動産の処分